政治活動のためのビラ配りで住居侵入罪は行き過ぎ | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

現行法の解釈として、マンションの中に入ってビラをポストに投げ込んだことが住居侵入罪に該当すると言われれば、確かにそのとおりだろう。




しかし、政治活動の自由をそこまで制約すべきなのだろうか。


刑法の構成要件を杓子定規に当て嵌めると、こんなことになる。


しかし、私はここまで規制することには反対である。




警察や検察、そして裁判所は、現行法の解釈として住居侵入罪の成立を認めた。


そういう広い構成要件になっているから止むを得ないところではある。


しかし、それほどの実害が無いのにビラ配りで逮捕したり、起訴する、ということの妥当性に疑問がある。


すべてのビラ配りを住居侵入で立件しているわけではないから、そこには捜査当局の恣意性が入ってくる。


検察当局もよほどの事件でなければ勾留請求したり起訴するわけではないだろうから、法の適用についての恣意性は排除できない。




まさしく、このような事案を解決するために、立法府が立ち上がるべきである。


法の解釈で法の執行の妥当性を確保しようとするのではなく、法そのものを変える、という努力をすべきである。


これまでは、立法の不備を行政や司法が補おうとしてきた。


これからは、立法府が適時適切に本来の立法府としての役割を果たすべきである。