グッドウィルユニオン -10ページ目

グッドウィルユニオン

グッドウィルで働く仲間の労働組合です。一人でも、誰でも加入できます。グッドウィルに対して、データ装備費の返還などを要求しています。

【報告~グッドウィル廃業問題で厚生労働省交渉】
本日(6/26)、厚生労働省交渉を行ない、グッドウィルの廃業に伴い失業する労働者の救済などを要請しました。
こんな脱法企業をのさばらせてきた責任を追及しましたが、厚生労働省は一切責任を認めず、廃業については「グッドウィルが判断したこと」。
日雇い雇用保険については「遡及加入はできません」。ちなみにグッドウィルで日雇い雇用保険の加入者はゼロ。「1人も加入していないという異常事態に対して何らかの対策をしたのか?」と問い詰めると「してません」。
失業労働者の救済対策については「労働局と職安に相談窓口を設けて極め細やかな対応をします」。
ちなみに1月の事業停止のときには「お金がない。食べるものがない」という深刻な相談がとても多かったことを伝え、「貯蓄もない。雇用保険もない。仕事もない。今晩の食べるものもない。財布の中には500円もない」という相談に対してどう答えるのか質問したところ「…」。なんと沈黙です。
グッドウィル事業許可取り消し・廃業に伴う失業者対策は「無策」と言わざるを得ません。
参加したグッドウィルの日雇い派遣労働者から発せられた「見捨てるということか」という怒りの声を、まじめに受け止めてくれることを期待します。


【グッドウィルグループ 「生活守れ」の申し入れを受け取り拒否】
本日(6/26)、グッドウィルユニオンは、グッドウィルの廃業を決めたグッドウィル・グループに「グッドウィルで働く全ての労働者の生活を守ること」「データ装備費を全額返還すること」「港湾業務で被災した労働者に労災害補償、損害賠償を行うこと」などを求める「申し入れ書」をもって六本木ヒルズを訪れました。
ところが、グッドウィル・グループは「申し入れ書」の受け取りを拒否。対応したGWGの社員は「総務部長から『一切受け取るな』と指示されている」とのこと。違法派遣を繰り返し、結果として多くの労働者を失業に追い込む会社が、失業を間近に控えた労働者の申し入れを拒否するとは…!! 信じられない不誠実かつ悪質な対応です。
グッドウィルユニオンは、六本木ヒルズ前で抗議のシュプレヒコールを行いました。
「労働者の使い捨てをやめろ」
「未払い賃金を支払え」
「データ装備費を返せ」

グッドウィルユニオンの今後の予定

グッドウィルの派遣事業許可取り消しの方向性を受けて、以下の取り組みを行う予定です。

1、厚生労働省交渉 

626(木)1630~参議院議員会館 23会議室

テーマ:失業する日雇い派遣労働者の生活救済(日雇い雇用保険の遡及加入など)

日雇い派遣禁止・労働者派遣法の抜本改正の方向性

2、グッドウィル・グループ(六本木ヒルズ)への申し入れ行動

626(木)1800~六本木ヒルズ前

3、グッドウィルユニオン説明会

628(土)1900~派遣ユニオン

4、派遣トラブルホットライン

628(土)・29日(日)12002000

電話0353381266

主催:派遣労働ネットワーク

2008625

グッドウィル許可取り消し・廃業方針に関する声明

派遣ユニオン  グッドウィルユニオン

失業する労働者の救済~日雇い雇用保険の遡及加入で「あぶれ手当」の受給を!

違法派遣や賃金不払など違法行為を繰り返してきたグッドウィルに対して派遣事業許可取り消し等の厳しい処分が出されるのは当然のことである。

しかし、1995年以降、違法派遣を繰り返しながら拡大してきたグッドウィルを放置したばかりか、1999年の派遣法改正によりグッドウィルが行う事業を合法化して急成長に拍車をかけた国の責任は極めて大きい。

もっと早くこのような違法派遣を取り締まっていれば、グッドウィルで働く労働者が数千人、数万人規模まで膨れ上がることはなかったし、許可取り消しによって大量の失業者を生み出すようなこともなかった。

また、グッドウィルで働く日雇い派遣労働者が日雇い雇用保険に加入していれば、失業しても当面は「あぶれ手当」の受給により当面の生活を凌ぐことができたはずだが、厚生労働省は、グッドウィルが日雇い雇用保険に全く加入させていない状態を承知しながら、それさえも放置した。

許可取り消しまたは廃業により、雇用を失い、生活の道を立たれる労働者の救済が何よりも優先されなければならない。

グッドウィルの許可取り消しでは低賃金・不安定雇用の問題は解消しない-派遣法の抜本改正を!

現在、グッドウィルが行ってきた港湾業務などの違法派遣は、日雇い派遣事業を行う同業他社に流れていっている。

つまり、グッドウィルの派遣事業許可を取り消しても、日雇い派遣が抱える違法派遣の実態、日雇い派遣労働者が抱える低賃金、不安定雇用、労働災害の多発の問題は解決しない、

舛添厚生労働大臣も「日雇い派遣の禁止」を口にするようになったが、今後は、派遣法改正の内容こそが問われることになる。

まず、日雇い派遣に象徴されるような劣悪な働き方の拡大は、1999年派遣法改正による派遣対象業務の原則自由化がもたらしたものであり、派遣法制定当初の趣旨に立ち返って派遣対象業務は極めて専門性の高い業務に限定すべきである。

「登録型派遣」が不安定雇用を生み出している。仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」は原則禁止すべきである。ピンハネに歯止めをかけるためには、マージン率の上限規制も極めて重要だ。

そして何よりも、正社員と同じ仕事をしていたら同じ労働条件を義務付ける「均等待遇」の規定や、「細切れ契約」を禁止する規定など、派遣労働者の権利保護規定を盛り込むべきである。

グッドウィルユニオンは、グッドウィルの許可取り消し、廃業方針に関して下記のとおり声明する。

1、グッドウィル及びグッドウィルグループに、違法行為を繰り返しこのような事態を迎えた責任を取るため、労働者の生活を確保するための賃金保障を求める。

2、グッドウィル及びグッドウィルグループに、未返還のデータ装備費、集合時間からの未払い賃金、労災補償など、労働者に支払うべき賃金等の支払いや補償を求める。

3、厚生労働省に、失業する日雇い派遣労働者を救済するため、日雇い雇用保険に遡及加入させるよう求める。

4、労働者派遣法を抜本改正すべきである。具体的には…

低賃金・不安定雇用・労働災害の多発を生み出す派遣制度の規制

派遣対象業務の専門業務への限定

登録型派遣の原則禁止

マージン率の上限規制

派遣労働者の権利保護

同じ仕事をしている派遣先労働者との「均等待遇」

「細切れ契約」の禁止

以上