こんばんは、行政書士・社会保険労務士の真木啓介です。

4月の上旬に、とある会社から労災事故の報告を受けました。

必要な情報をお聞きして、電子申請にて療養の給付の請求と死傷病報告を提出しました。

電子申請で行えば、会社や本人から書類に押印してもらう必要もなく手続きもスムーズにいったかと思いましたが、そうではありませんでした。

まず療養の給付の請求は、本来病院に提出するものです。

それを電子申請で行うには病院の電子証明書が必要で、現実問題としては不可能でした。

次に死傷病報告は実際怪我をした従業員の所属する会社の押印が必要な書類です。

建設業で下請け会社の従業員が怪我をした場合、死傷病報告を電子申請で行うにはその下請け会社の電子証明書もしくは押印のある提出代行証明書が必要になるようです。

結局押印が必要な訳で、電子申請でやる意味がありません!

いずれも失敗に終わり、普通に書類上で提出するようになりました。

電子申請の手続上可能なものでも、利便性の無いものもしくはむしろ不便になるもの、いろいろあるようです。

一つ一つ確認です。

今日はこの辺で。。。