足つぼ:施術を受ける前の法律の認識 | 京都の足つぼ 祇園あしもみ屋

京都の足つぼ 祇園あしもみ屋

京都 足つぼ・足裏マッサージ・リフレクソロジー・反射区療法の祇園あしもみ屋です。

京都の花街祇園にて、足裏マッサージを中心にお客様にあった施術を心掛けています。

法律のグレーゾーンあはき法

お疲れ様です。


京都の足つぼ 祇園あしもみ屋 でございます。




癒し系の資格・施術者を目指している方々並びに施術を受けることを考えている方々に、


ぜひ読んで頂きたく思います。


癒し系の職業の中には、足つぼのように施術でマッサージを行うものがございます。


ご存じの方が少ないと思われるので、今夜はご説明を少しさせていただきます。


現在の日本の法律では、営利目的でマッサージをするには国家資格が必要です。


それを定めているのが通称「あはき法」と呼ばれる法律で正確には


「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」です。


あはき法には下記の記述が定義されています。


第1条


医師以外の者で、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを業としようとする者は、


あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。





ここで抵触するのがアロマテラピーやリフレクソロジー、エステでもマッサージをしていることです。


ではなぜ施術出来るのでしょうか?


「実はあれ、マッサージではございません。トリートメントなんです。治療目的ではないのです。


リラクゼーションでございます。」


このように伝えられても…なんだか腑に落ちない部分がございますよね?


実際、マッサージとトリートメントの境界線なんてあやふやなものでございまして、癒し系の資格は


歴史的に浅いものが多く法律の整備がなされておりません。


その為に、この様な法律のグレーゾーンが発生しています。


現状では「職業選択の自由」の観点から、刑事罰をかせられた例は少数しかございません


(現在多くの議論があり、今後どうなるかはわかりませんが)。


もちろん、国家資格を持っていなくても、すばらしい施術者も存在しておられるとは思いますが、


法律が整備されていない以上、施術者の倫理観に委ねられているのが現状でございます。


癒し系の資格の場合、他にも「医師法」や「薬事法」も関わってきます。


知らなかったでは済まされない問題なのです。


しかしながら、現状の施術者の方々の多くは医療知識の欠片もないのです。


当然、わたくし達あしもみ屋も医療課程の学歴・資格を有しておりません。


ですので、医師協同組合様向け 医学書特選リストなどの中より、少数ずつ購入・購読し認識しながら


施術(リラクゼーション)に役立てております。


しかしながら、医師・看護師さま達が何年も掛けて学ばれる知識には遠く及ばず、あくまで


リラクゼーションの足しとしての独学でございます。


難しいのは、どの本が正しく、どの本がいい加減なものなのか判断する基準を持ち合わせていない


ということです。


医師協同組合様向け 医学書特選リストの中から書物を選択している理由はここにございます。


上記の様な理由で独立開業するさいには特に注意が必要でございます。


一番大切なのは、資格の勉強をする前に、こういった議論があることを知っておくことでございます。


なぜなら資格や学校のパンフレットにはこの様な問題は書かれていないからでございます。


そして資格取得後、仕事につくさいも、法律のグレーゾーンで働いていることを意識し、法律に抵触


しないよう気をつけて頂きたく思います。



と同時に施術を受けようと思われているお客様にも上記の内容をしっかり理解された上での施術を


お奨め致したいと思います。



文章を書く仕事ではない為、乱文お許し下さいませ。


長々お付き合い頂き有難うございました。




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