内務省の汚点・選挙干渉 不正選挙は戦前からの伝統芸であった | Ghost Riponの屋形(やかた)

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内務省: 名門官庁はなぜ解体されたか - Google ブック検索結果
https://books.google.co.jp/books?id=SYVKDwAAQBAJ
百瀬孝 - 2001 - ‎Political Science
従来の国家地方警察本部は警察庁になり、省なみの組織をもつ。国家地方警察時代には三万人の警察官を擁しており、府県本部の上位機関として管区警察本部というものも必要という論理があったが、管区警察局は府県警察の上位機関でもないので不要のはずのところ、ますます機構を強化している。こののち警察不祥事にあたって警察改革の要が説かれたが、二○○一年の省庁再編でも無風地帯にある。
内務省史の汚点・選挙干渉
内務省罪悪史での最大のものは特高警察の陵辱事件であろうが、それにも劣らないものが選挙干渉である。選挙干渉とは生ぬるい表現であって、正確には不正選挙の強請指示というべく、二十世紀後半のアジアであれば、不正選挙を契機に暴動がおこって政権が吹っとび、政権首脳は海外亡命を余儀なくされるところであるが、日本では内閣総辞職になっても同種の政権が継続し、関係者も悪いことをしたという意識はなく、総辞職程度ですまされてほどなく復活することが多かった。





↑(過去)↓(現在)要所要所に、警察が出てきますな。
殺人を巡査に命令する警察署長、戦前は修羅の国か(笑)
「東京都迷惑防止条例」、法案を提出したのが警視庁というのがポイントですね。
2002年6月にチャレンジしていて、その時は実質廃案になっていたとある。



東京都、改正迷惑防止条例が成立
https://jp.reuters.com/article/idJP2018032901001522
 東京都議会は29日、みだりにうろつくことなどを加え、付きまとい行為の規制範囲を広げる改正迷惑防止条例を、共産党などを除く賛成多数で可決した。罰則も強化し、7月1日から施行する。

 都の改正提案に対し「国会前でのデモや報道の表現の自由を規制する恐れがある」などと反対する声が広がり、本会議での採決時には傍聴者が抗議して一時騒然とした。

 ストーカー規制法が恋愛感情に基づく付きまといを対象としているのに対し、都条例はねたみなど悪意による行為を取り締まるのが目的。待ち伏せなどは既に禁止しており、改正で「監視していると告げる」といった3類型を追加した。
【共同通信】


詳しい内容↓


東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書


2018年3月自由法曹団東京支部




はじめに

 警視庁は、平成30年第2回都議会定例会に、「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」(以下、現行の同条例を「迷惑防止条例」といい、同改正案を「改正案」という。)を提出する。

 平成30年2月7日付「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案の概要」(警視庁)(以下「警視庁概要」という。)によると、現行の規制に加えて、5条の2第1項第1号に「みだりにうろつくこと」を、同第2号に「監視していると告げること」を、同第3号に「電子メール(SNS 含む)を送信すること」を、同第6号に「名誉を害する事項を告げること」を、同第7号に「性的羞恥心を害する事項を告げること」をそれぞれ付け加え、新たにこれらの行為を規制の対象として、罰則を重くすることとされている。

 同様の規制は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)によって規制がされている。警視庁概要は、ストーカー規制法と改正案を比較した表を掲載し、「スマートフォンの普及やLINE、Facebookなど新たなコミュニケーション手段であるSNS利用者の急増により場所的・時間的な制約なくつきまとい行為が行われるようになり、現行条例の行為類型では対応できない相談事案が増加」「人身安全関連事案(重大事件)に発展するおそれがあり、早急な対応が必要」として、あたかも平成28年12月14日に改正されたストーカー規制法をそのまま改正案に反映したかのように記載する。

 この点、改正案1項1号「住居等の付近をみだりにうろつくこと」、同4号に「電子メールの送信等」の行為はストーカー規制法改正案に対応する改正である。しかし、改正案1項2号(行動監視事項告知)、同6号(名誉を害する事項告知)、同7号(性的羞恥心を害する事項告知)は、現行条例が制定された当時から既にストーカー規制法の規制対象になっていた行為を、現行条例の規制対象からあえて除外していたものである(性的羞恥心を害する事項告知は「つきまとい等」にあたるとされていた。)。

 迷惑防止条例の、つきまとい行為に関する規制は、2002年6月都議会定例会に警視庁により提出され、規制対象の広範性から憲法が保障する人権侵害であるとの世論の力によって削除され、実質廃案となっている。2003年に、若干の規制要件の厳格化を経て、つきまとい行為が現行の迷惑防止条例に盛り込まれたが、規制される行為の広範性、直罰規定という規制強化の在り方、労働運動や市民運動への濫用の危険性などの問題点は残ったままである。

 このような問題のある迷惑防止条例の、つきまとい行為に関する規制に加えて、改正案によるあらたな規制をすることは、以下に詳述するとおり、労働組合の団体行動権、国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害し、法律の範囲内で条例を制定できるとする憲法94条に違反するものであり、削除されるべきである。


・・・

3 まとめ

  以上のとおり、改正案は憲法で保障された労働組合の団体行動権、国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害するものであり、また憲法94条に反するものである。

  自由法曹団東京支部は、自由と民主主義を擁護する法律家団体として、迷惑防止条例の改正案に断固として反対する次第である。




誰かが指摘していたが、アベ政権の屋台骨は、警察ではないかと。
アベ政権で、どの勢力が利益を得ているかですな。













選挙違反取締本部長か・・・おいおい(笑)
メモ。