国家公務員法によって作られた国家の正体 竹原信一 | Ghost Riponの屋形(やかた)

Ghost Riponの屋形(やかた)

 お気に入り動画の整理&保管庫


https://www.youtube.com/watch?v=-EKnpZE4s6k

公務員法のトリックらしい。

日本国憲法 第15条:
公務員は全体の奉仕者で、成年者による普通選挙で選出された人(議員)を指す。
日本国憲法 第73条:
官吏が事務を行い、公務員が管理監督する。
官吏(かんり):公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍隊などの国家機関に勤務する者。


つまり、役所にいる人間は公務員ではなく、官吏であるが正しい憲法解釈と。
とい訳で、議員=公務員で、公務員=官吏であったと(笑)
竹原さん、良く見つけましたね。すごい。



公務員は魔法使いか? 役人は公務員ではない
2014年07月25日 前阿久根市長 竹原信一のブログ
http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/archives/54892567.html
 役人(官吏)が自分は公務員であると言い張る。それでは憲法15条を見てみよう。

  第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

官吏; 政府に雇われた役人。

これらの事実を考え合わせると次のように言う事ができる。
 官吏(役人)は政府に雇われた人間だ。官吏(役人)を公務員と呼ぶのは、 政府に雇われた人間が同時に国民に選定され、国民からクビにされるのも勝手という状況にあり、普通選挙の洗礼も受け、全体に奉仕する立場ですらあるという魔法を承認する事になる。

 文民統制の考え方から、大臣や首長など選挙で選ばれた人間が政府機関の一部を担当する仕組みにしてある。言うまでもなく、大臣や首長は政府機関の職である。政府機関としての立場から役人を採用するのであって国民の代表者としてではない。
 従って、役人の任免を選挙で選ばれた者が行ったとしても、役人を普通選挙を保障された存在(公務員)と呼ぶことはできない。
 
 憲法に言う『全体の奉仕者』は、政府機関に雇われた役人の意味ではなく、国民から直接的に支持され、国民が直接的な任免権を有する状態の者(国民の代表)にのみ許された立場である。 『全体の奉仕者』とは、国民主権の担い手として、政府機関の立場に拘束されることなく良心に従う権利を有する者という意味である

 ほとんどの政治家はこれらの事をまるで分かっていない。だから選挙に当選するのを権力の獲得などと考え違いしたうえ、良心を放棄し、無軌道な権力装置である政府機関の道具に転落している。

現在の国会議員個人の能力に対して、非常に疑問を持っているが、
法律の言葉をちょろっと入れ替えただけで、現実の上下関係も入れ替わるとは・・・
これ仕組んだ人、笑いが止まらないだろうね(笑)



利権の公務員法
2014年08月01日 前阿久根市長 竹原信一のブログ
http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/archives/54898682.html
大日本帝国は、万世一系の天皇が、これを統治する。
大日本帝国憲法における統治権とは「国家権力」の事で「主権」と同じ意味。
 国の運営の実際は、官吏(役人)が自らの権限を行使することで行われていました。天皇のお世話をする高級役人が公けだったのです。



 まず、戦後新たに作られた日本国憲法15条と73条をご覧ください。



日本国憲法では、主権は天皇から国民に移りました。国民の信任を受けた公務員(選挙で選ばれた政治家)による運営をすることになりました。公務員は国民の信任(普通選挙)によって支えられた「全体の奉仕者」です。
理屈から言えば「公務員と官吏(役人)が同じ意味」になるわけがありません。
 戦前から統治権力を握ってきた高級官僚たちは考えました。「これでは官吏の権限が著しく抑えられる事になり利権(統治権)を獲得できなくなる。ならば、自分たちが公務員になれば良い」 これに気づき、官吏=公務員 作戦を考えたのです



 憲法の条文をいじることなく、法律で主権を獲得する、実に巧妙な手口です
この勘違いは国家公務員法によって仕組まれました。
 責任の無い公務員が公けを騙り、利権の身分集団として政治家と国民の上に君臨しています
単純な公権力集団ですから社会の行方に責任などありません。公務員はやりたい事をやりたいようにやるだけです。
 あなたは国家公務員法の悪意に気づく事ができるでしょうか?


この映像のページだけ異常に重く、再生し辛いような気がする↓(トップにエラー画像)
エラーが出てから見れなくなってしまったな・・・
(再起動したら見れるようになりました)


公務員法問題について、内閣官房官僚 との対話 2014.7.23
公務員問題の源泉はここにある。 官僚は「官吏と公務員が同じ」と本当に思い込んでいる。 彼らは「公務員」が新憲法に作られた新しい概念であるという理解を拒否し、「天皇の官­吏」の新バージョンとすることで従前の権力を握りなおした。だから戦前の天皇の保護者­の如き目線で国民を見ている。

https://www.youtube.com/watch?v=-EKnpZE4s6k

明治維新から仕組まれているような気がする。
戦後体制は、GHQに付け込まれたのかどうなのか。
付け込まれるといことは、その隙があったと言うことで・・・
ずっと変だと思っていたので、非常に興味深い話で謎が解けますた。



国家公務員法第一条の条文解説 
2014年08月31日 前阿久根市長 竹原信一のブログ
http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/archives/54931786.html
(この法律の目的及び効力)
 【本当の意味】
第一条 職員は公務員になりすまし、公務にかこつけて自らの福祉と利益の獲得を図る。この作業を集団的かつ能率的に行う。そのためには国民の抵抗力を削いでおかなければならない。
② この法律は、憲法上の公務員ではない職員に身分を与えるものである。
③ 国民に対する職員の優越的地位は保たれなければならない。
④ 職員は間違いに気付く事があっても、それを認めてはならない。
⑤ 国家公務員法が最上位法である。

【原文】
第一条  この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
○2  この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
○3  何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
○4  この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
○5  この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。


【NET TV ニュース.報道】"朝堂院大覚 国会改革 2014 0830  鹿児島県阿久根市元市長が語る公務員法の闇

https://www.youtube.com/watch?v=MYskSuQyYIA


イカサマ法は、廃止の方向でお願いします(笑)



追記:
自民党は国家公務員法の憲法違反を知っている。
2014/9/4 前阿久根市長 竹原信一のブログ
http://blog.livedoor.jp/jijihoutake/archives/54935796.html
 自民党の憲法草案には、憲法の方を国家公務員法にあわせるたくらみがあります。自民党の憲法草案を書いた者は、今の国家公務員法が憲法違反である事を認識しているのです。
 日本国憲法15条、『公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。』となっているのを 草案『公務員の選定を選挙により行う場合は、』と変えることで、選挙のない職員を公務員にしてしまう。

 また、憲法73条、 『官吏に関する事務』を 草案『公務員に関する事務』と変更することで公務員法のタイトルと、中身が合っていないという不都合を消滅させる狙いがあります。 
国家公務員法を作った昭和22年はGHQの占領下にありました。政府の状況はその時とまったく同じか、それ以上に悪化していると見なければなりません。