残業代は払わないという契約だった
時々、というか、かなりの割合でこういう使用者がいます。
「うちは採用の時に、残業代は払わないという条件で採用している。だから残業代を払う必要はない」
残念ながら彼の主張が裁判所で認められることはありません。
なぜなら、労働基準法が37条で「残業した場合は、割増賃金を支払わなければならない」旨、定めているからです。
当事者間で残業代を支払わないという契約をしても関係ありません。
私があなたを殺すという約束をして(あなたの同意を得て)、あなたを殺したら、私は同意殺人罪でつかまります。
「相手が良いって言ったんだ」と言っても関係ありません。
人を雇用する以上、責任を持たなければいけないのです。
「うちは採用の時に、残業代は払わないという条件で採用している。だから残業代を払う必要はない」
残念ながら彼の主張が裁判所で認められることはありません。
なぜなら、労働基準法が37条で「残業した場合は、割増賃金を支払わなければならない」旨、定めているからです。
当事者間で残業代を支払わないという契約をしても関係ありません。
私があなたを殺すという約束をして(あなたの同意を得て)、あなたを殺したら、私は同意殺人罪でつかまります。
「相手が良いって言ったんだ」と言っても関係ありません。
人を雇用する以上、責任を持たなければいけないのです。