残業代請求、労働問題に取り組む弁護士 
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残業代を請求しないという念書

最近は、残業代を支払わないために会社も色々と策を弄することが少なくありません。
よくあるのが、退職時に残業代を請求しないという念書を書かせようとするものです。

実際、労働者が退職時に会社に対する金銭請求を放棄したことについて有効と認めた裁判例もあります。
ですから、これから退職しようという人は、そういったサインを求められたとしても絶対に応じてはいけません。

一方、既にサインしてしまった人は、もう残業代はあきらめなければいけないのでしょうか。
実は必ずしもあきらめる必要はありません。

たとえサインしてしまったとしても、そのサインが自由な意思にもとづいて書かれたものでなければ、その念書は無効になるからです。

先ほど挙げた裁判例も、労働者が使った経費に不明瞭な点がある、競合他社に転職予定であったなどの事情があり、それらを不問とする代わりに債権を放棄したのだから、自由な意思にもとづいてサインをしたという事情があります。

したがってサインをしてしまったからもうダメだとあきらめず、個別のケースにおいて残業代請求が可能なのかどうか検討が必要となります。
当事務所に限らず、まずは弁護士に相談してほしいと思います。
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