離婚に関する用語集あ~そ)





相手方・・・調停など申し立てた申立人に対し、もう一方の側を指していうこと。

悪意の遺棄・・・結婚生活、家庭生活を維持していく上で協力・扶助義務に不当に違反するという行動を悪意の遺棄といいます。
・相手を配偶者としての扱いをしない。
・理由も無いのにアパートを借りて別居している。
・相手を追い出したり、家を出ざるを得ないように仕向ける。
・一方が実家に帰ったままである。
・家族の為に働こうとしない。
・単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない。
等が該当します。

・仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
・子どもの教育上必要な別居
・病気治療のための別居
等、正当な理由のある別居や、仕事上の理由で家に帰れないといった場合は、悪意の遺棄に当たりません。

按分割合・・・婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合のこと。分割割合は当事者間で決めることができればその合意に従いますが、合意できない場合は調停や審判で定めます。



慰謝料・・・離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものです。
慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までです。

慰謝料請求権・・・結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復する為、もう一方が支払うべき金銭のことを言います。よって慰謝料は、「不法行為により精神的苦痛を受けた」場合にしか請求することが出来ません。財産分与とは別で、請求すれば必ずもらえるという訳ではありません。



氏・・・田中・山本・中村などの「姓」のこと。

氏の変更・・・離婚をしても子供の氏は婚姻期間中に名乗っていた氏そのままで、親権者が父親・母親どちらであっても、子供の戸籍は離婚前のままです。子供を引き取った母親が、子供の氏(名字)を母親と同じにして、母親の戸籍に入れたい場合は子供の住所地を管轄する家庭裁判所に、子供の氏の変更許可申立書を提出し、子供の氏の変更許可の審判の申立てをすることが出来ます。



遠隔地保険証・・・被扶養者が別居する場合、申請することにより別に交付される保険証のこと。離婚に関わらず、進学や就職などでの別居に際しても発行することができます。健康保険の場合は社会保険事務所で、国民健康保険の場合は、各市町村、健康保険組合の場合は、各健康保険組合で申請することができます。

円満調整・・・夫婦関係が円満でなくなった場合、離婚ではなく、夫婦関係の修復を目的として話し合いを進めていく調停があります。これを円満調整または夫婦関係円満調整と言います。家庭裁判所で行われる「夫婦関係円満調停」のこと。



オーバーローン・・・不動産の現在価額(時価相当額)から住宅ローンの残額を引いた際に、ローン残額が物件価格を上回っている事で、債務超過とも言います。夫婦が結婚中に共同で築いた財産は、離婚をする際に財産分与として清算分配されます。 夫の単独所有名義で登記されているマンション・一戸建てなどの不動産も夫婦で築いたと見なされますので、財産分与の対象となります。不動産を売却して残債分が残ってしまった場合、その残債分(借金)も2分の1ずつ持つことになるという意味です。財産は借金も含むことになります。



家事事件・・・家庭内の紛争などの家庭に関する事件の総称です。これらは、家族の感情的な対立が背景にあることが多いので、より良い解決をするためには法律的な観点からの判断をするばかりではなく、相互の感情的な対立を解消することが理想的とされています。こういった家庭に関する事件は家事事件と呼ばれ、さらに審判事件及び調停事件の二つに区別されます。

家事審判・・・裁判官である家事審判官は当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果などの様々な資料に基づいて判断を行い、決定を下します。そして、この決定は審判と呼ばれ、これに不服がある場合は審判から2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所で再審理をすることが可能になります。しかし、全ての場合において不服を申し立てられるわけではなく、事件の性質などによっては再審理をすることができないこともあります。

家事相談室・・・家庭裁判所内にあり、法律に慣れていない人のために、家事事件の解決のための法律知識や手続きについての相談を行うところ。

家事調停・・・裁判官である家事審判官一人と民間人の中から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会によって行われます。調停では、当事者双方から事情を尋ねたり意見を聴いたりして、あくまで双方が納得の上で問題を解決できるように助言します。当事者双方に合意が成立した場合、合意事項を書面にして調停は終了します。

家庭裁判所・・・離婚の調停や審判をおこなう場所のこと。離婚に関する裁判(離婚裁判・裁判離婚)は、大半がこの家庭裁判所で行われます。離婚などの人事訴訟などに関しての裁判は、当事者のプライバシーに配慮して原則は非公開で行われます。

家庭裁判所調査官・・・家庭裁判所に所属している裁判事務を補助する職員のこと。家庭裁判所で扱う家庭紛争について、当事者やその他の関係者と面接を行い、事件の原因・背景・解決方法などを裁判官と共に調査・検討していきます。

仮差押・・・判決が出るまでには長い時間を要するため、債務者が財産を処分してしまったり隠ぺい工作を行う可能性がある場合、銭債権の権利の執行を保全するために、債権者を保護するための暫定的な処置の総称です。不動産・動産・預金口座・債権・有価証券などを仮差押えすることが可能とされています。

管轄裁判所・・・夫婦が同居若しくはどちらか一方が住んでいる住所の裁判所のこと。

監護権・・・離婚に際し必要に応じて、子の監護権者を定めることができます。監護権者をとくに定めなかった場合には、親権者がそのまま子の財産の管理及び監護教育を行うことになっています。親権を行使できる人を「親権者」と呼び、身上監護権を行使できる人を「監護者」と呼びます。つまり、監護者となると、身上監護権を行使できますので、子どもを引き取って育てることが可能となります。

監護者・・・子供を引き取り、また生活を共にして身の回りの世話をする人のこと。



棄却・・・裁判所が、申立てを受けて受理した審理・訴訟について、審理の結果その理由が無いとして請求などをしりぞけること。

寄託制度・・・支払いの受け取りの仲介を裁判所がやってくれる制度。
裁判所が、支払う側から指定のお金を預かり、受取人が、裁判所からお金を受け取ります。


協議離婚・・・
離婚理由は問われず、どのような理由であっても、夫婦が離婚に合意した結果、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。

協議離婚無効確認・・・一旦離婚届を作成しても離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので離婚は法律上無効となります。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合にはたとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。ただし受理された後で離婚が無効であることを明らかにするには裁判所で離婚が無効であることを確認するための調停を申し立てなければなりません。

強制執行・・・履行勧告、履行命令といった手段を用いても債務不履行が続いた場合、最終的な手段として裁判所を介しての強制執行があります。債務名義を用意し、相手(債務者)の住所地を管轄する裁判所に対して、差し押さえの申し立てをし、強制的に財産などを差し押さえることができます。

行政書士・・・行政書士法に基づき、許可・認可許認可申請書類等「官公署に提出する書類」およびそれにかかわる権利義務、事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理などを業とする国家資格者のこと。

兄弟不分離・・・幼児期など兄弟が生活をともにすることによって、お互いに得る経験というものは人格形成上得がたいものであるなどといった背景から、両親の離婚・死別などが起きたとしても、兄弟を分離して養育すべきではないとした考え方。ただし、子どもの意向を尊重して異なる親権者を指定する場合もあります。

共同親権・・・婚姻生活を営む両親がそれぞれに親権を行使し、子供の生活や成長を補助していくことです。離婚した場合はどちらか一方が親権をもつ単独親権となり、この国では離婚後の共同親権は認められていません。

脅迫・・・人の生命、身体、自由、名誉または財産に対して、害を加えることを告知する行為の総称。

共有財産・・・共同生活を開始して以降、そして共同生活解消までの間に蓄積された財産のことです。共同生活中に得た財産であれば、名義が夫であっても妻であっても夫婦の共有財産となります。共有財産はもし離婚する場合には財産分与の対象となり清算しなければなりません。相続で得た財産、贈与された財産、独身時代に蓄積した財産などは夫婦の協力で得た財産ではないので夫婦共有財産からは除外されます。

協力義務・・・夫婦は互いに協力しなければならないという義務を負います。 
これを夫婦間の協力義務といいます。夫か妻の一方に,婚姻生活のすべての責任を押し付けるようなことは許されていません。 夫婦が協力し合って婚姻生活を送っていくことが求められます。





原告・・・訴訟を起こす側のこと。



合意書・・・当事者間の合意に法律的拘束力を働かせるもののことです。離婚に際しては多くの場面で必要になってきますが、慰謝料金額の決定、財産分与の決定、面接交渉の方法、または親権者の変更などがあります。

興信所・・・依頼により個人や法人の信用・財産などを内密に調べ報告する民間の企業のこと。

公証人・・・私権に関する公正証書を作ったり、私署証書に認証を与えるなどの権限を持っています。一定の試験に合格した者、および裁判官・検察官・弁護士の資格ある者などの中から法務大臣が任命します。法務局または地方法務局に所属し、その管轄区域内に公証人役場を設けてその中で執務するのが通常です。裁判や調停では当事者どうしの話を聞き、その内容を資料としてまとめ公正証書を作成する業務を行っています。

公証人役場・・・公証人がその事務を取り扱う所のことです。必要な定款の認証を受ける場所になります。法務局または地方法務局の管轄区域内に設けるのが一般的とされています。

公正証書・・・離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

顧問料・・・顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

婚姻・・・結婚のことを意味します。日本は法律婚主義をとる国家です。法律婚主義とは、婚姻届を所定の市区町村役場に届出ることによって、男女がはじめて夫婦として認めてもらえます。

婚姻費用・・・夫婦が互いに同じレベルの生活をしていく上での生活費のことで、この費用を分担する義務が夫婦にはあります。夫婦が同居しており、夫が仕事で所得を得て、専業主婦である妻が家庭内を切り盛りするという場合には婚姻費用の問題を考える必要はありませんが、夫婦の一方が家を出て別居状態であるという場合に婚姻費用の問題が出てきます。

婚氏続称・・・離婚をすることで、通常は婚姻によって姓が変わっていた者は旧姓に戻らなければなりません。しかし、なんらかの理由によって旧姓に戻りたくない場合は、協議離婚による離婚の日から3カ月以内の期間に、婚氏続称届を役所に届け出ることで、婚姻中に称していた氏(姓)をそのまま継続することができるようになります

婚姻を継続し難い重大な事由・・・法定離婚原因の項目の1つ。婚姻関係が破綻していて、その婚姻関係の破綻状態が修復することが出来ない状態のことで、一般的に離婚原因・離婚理由として多く挙げられるのが、夫側は「妻の不倫・不貞行為」「妻の浪費」、妻側は「夫の暴力・暴言「夫の不倫・不貞行為」のようです。これらは、婚姻を継続し難い重大な事由となります。



再婚禁止期間・・・男性はすぐに再婚が出来るのに対し、女性は離婚後6ヶ月間は再婚が出来ないようになっている期間のことです。離婚前に持った性交渉によって妊娠していたとして離婚後直ぐに結婚した場合、その子は「離婚前の夫の子」なのか「再婚後の夫の子」なのかという父性推定の混乱を避けるためです。

財産分与・・・離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を分与すること。夫婦が婚姻生活の中で協力して得た財産は、たとえどちらかの名義であっても必ず分与し清算しなければなりません。

裁判所・・・離婚裁判は地方裁判所にて審理されます。申立ても当然地方裁判所で行います、管轄については同居の夫婦の場合その住所地の裁判所で、別居の場合は以前同居していた住所地の裁判所となります。これはどちらが原告となっても同じです。

裁判上離婚理由・・・裁判で離婚を申し立てるときには、必ず民法で定められている離婚事由に当てはまらなければなりません。
・ 相手の不貞行為 
・ 相手による悪意の遺棄 
・ 相手の生死不明(3年以上) 
・その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

裁判離婚・・・協議・調停離婚のいずれでも離婚の合意ができない場合、最終的に裁判離婚という手段をとる事になります。また離婚そのものに合意ができても、慰謝料・親権・財産等の問題について合意できない場合の決着にも裁判離婚の制度は利用されます。

債務整理・・・多重債務や自己に原因の無い借金など、返済不可能に膨れ上がった借金を減額させたり、支払いを無くさせたりすること。



自己責任の原則・・・各配偶者はそれぞれ離婚後の生活を自力で営むべきであるという原則のこと。例外として、結婚退職し以後長年に渡り主婦業を営んでいた妻は、仕事に就きまたそこで働くということに関しての能力が低下しているため、そういった経済的生産能力が回復するまでには時間を要する場合、その間の生活費を別れた夫が支払う義務などがあります。

自己破産・・・債務整理の1つで、借金を裁判所に申し立てして、その借金を免責してもらうこと。借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直る機会を与えるために国が作った制度。

事実婚・・・法律上の手続きを経ず、一定の事実上の関係により成立する婚姻の形態。

実質的共有財産・・・名義としては夫婦の一方に属しているけれども、実質的には夫婦の共有財産に属するもののことを指します。具体的に言えば、不動産や自家用車また預貯金などがあり、夫婦の一方の名義になっていても婚姻中に夫婦が協力し合って取得したもののこと。

実費・日当・・・実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

児童相談所・・・主に0歳から18歳未満の子供(児童)に関する相談・援助などを行う児童福祉の専門的行政機関のことです。児童または児童を育てている家庭に関する色々な問題についての相談や、児童ならびにその保護者に対する指導、緊急時における児童の一時保護などを業務としています。

児童育成手当・・・事情によって両親と暮らしていない(片親だけと暮らしている、または父母以外の養育者と暮らしている)子に対して支給される手当のこと。

児童扶養手当・・・父親と暮らしていない母子家庭の経済援助を目的とした制度です。

司法書士・・・家事審判法に基づく手続き書面などを依頼者に代わって作成することや、簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする国家資格者のこと。

譲渡所得税・・・贈与・譲渡を行う場合に発生する所得税です。離婚の財産分与において夫婦の財産の清算を行う際に、現金のほか不動産や株式などの金銭以外での資産で受け渡しを行った場合には、それは支払いではなく贈与・譲渡になるので譲渡所得税が発生します。

住宅ローン・・・個人の住宅建設用地取得や住宅の建設、建売住宅やマンションの購入などのために金融機関が行う長期資金の貸付けのことです。法律的に夫婦の住宅ローンは連帯債務となっているので、離婚をしたとしても夫婦それぞれが支払いをしなければならないとされています。

シェルター・・・暴力から逃れ、駆け込んでくる女性と子どもたちのための緊急避難場所として一時的に安全な場として提供されるところ。

職業許可権・・・未成年に至らない子は、親権を行う者の許可を得ていなければ職業を営むことができない、と民法で定められています。親権により保護されている財産監護権の一つです。

女性センター・・・各都道府県や各市町村等が自主的に設置している、女性のための総合施設。

親権者・・・子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。
未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。
・身上監護権  身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負います。
・財産管理権  子供の財産を管理し、法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。

親権者指定・・・離婚の際に子がいる場合にはどちらかが親権者になるか話し合いで決めます。ですが、話し合いで合意がつかなければ家庭裁判所に親権者指定の調停申立てをして、調停または審判によって第三者的観点から親権者を決めてもらうことができます。

親権者変更・・・親権者となった親が病気になってしまい子供を養育できなくなったり、親権者となった親が親権の義務を果たさなくなってしまったなどといったような、子供を養育する環境が悪化してしまった場合に限り、家庭裁判所に調停や審判の申し立てをし、親権者をもう一方の親・親族・または第三者などに変更することができます。

親権と監護権の分離・・・離婚に際して、通常だと親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護をしていきますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要だとされる場合は、親権者でない父母の一方または第三者を監護権者に定めることができます。

身上監護権・・・未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりする権利・債務を表しています。監護教育権(子を監護し教育をしていくこと)居所指定権(子の居所を取り決めること)懲戒権(しつけとして制裁を行使すること)職業許可権(親権者の許可無しに就職することはできない)がこれに当てはまります。

人事訴訟・・・離婚や認知のように、夫婦や親子などの関係についての訴訟のこと。

人身保護請求・・・不当に奪われた人身の自由を回復することの請求のこと。夫婦関係が破綻した場合などに、子を一方的に奪われた側が行う。

親族関係調整調停・・・親族間において感情的対立や親等の財産の管理に関する紛争等が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合に、元の円満な親族関係を回復することを目的とした話合いを行うことを親族関係調整といいます。この話し合いをするために家庭裁判所での調停手続を利用することも可能です。調停手続では当事者双方からそれぞれ事情を聞き、客観的に事態を把握して解決へと進めていきます。

審判前の保全処分・・・家庭裁判所での審判の際に、相手側が己に不利な証拠となる財産を隠したり処分したりするのを防ぐための申立てのことです。この処分には執行力がありますが、保全処分の必要性・緊急性などといった申立て理由が絶対不可欠です。具体的な方法としては仮差押え、処分禁止・占有移転禁止などの仮処分、婚姻費用や養育費の仮払い、子どもの引き渡しなどが存在します。

審判離婚・・・調停で片方が離婚に合意していないような場合でも、家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、独自の判断で離婚を言い渡す離婚をいいます。



ストーカー行為・・・特定の同一の者に対して執拗に繰り返し、つきまとう行為、嫌がらせをする行為のこと。つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・無言電話・連続した電話FAX・監視していると告げる行為・不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることなどがこれにあたります。



生産的財産分与・・・財産分与の一つです。婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、たとえ名義などでどちらかに区別されていたとしても、協同で得た財産であることに変わりはないので離婚の際には夫婦で分配することになります。

清算条項・・・離婚協議の際に、離婚に伴う金銭の話はすべて終わり今後お金の請求は互いに一切しない、という趣旨の文言を文書として残すこと・またはその事項を清算条項といいます。これがあることによって、事後は一切金銭の請求ができなくなります。

接近禁止命令・・・暴力などによる身体的・精神的被害を受けた被害者がさらなる被害を加害者に加えられる可能性がある場合に、裁判所などが加害者に対して被害者への身辺へのつきまとい、または被害者の自宅近辺での徘徊などを禁止することです。

生活扶助義務・・・扶養義務者は自分の生活に余裕がある範囲内で、要扶養者を扶養して助けていかなければならない義務のこと。

生活保護・・・日本の政府・自治体が経済的に生活困窮な国民に対して、必要最低な保護を行い、最低限度の生活を保障することを目的として、金銭などが支給される制度のこと。収入や貯金、資産が保護基準額を下回っている場合に、この制度を受けることが出来ます。

セックスレス・・・夫婦の結婚生活において性交渉が無い生活のこと、もしくはなくても平気なこと、またはその状態を指します。離婚の調停・裁判などでは、夫婦の協同生活破綻の証明として、挙げられることがあります。



双方無責・・・どちら側にも責任が認められないこと。

訴状・・・裁判は調停などと違い「訴状」をもって行われます。口頭では認められません。訴状には判決をこうして欲しい。その理由を明記し、また親権・財産分与についても同時に申し立てます。裁判には弁護士をたてなければならないという決まりはありませんが、訴状についても専門知識が必要なのでほとんどの場合弁護士をたてるのが一般的です。

損害賠償・・・離婚問題においては夫婦生活を破綻に導いた原因を作ったほう(債務者)に対して請求されます。

男性離婚コンサルタントのブログ-ゼネラルコンサルティングサポートHP

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男性離婚コンサルタントのブログ-別居・離婚問題解決マニュアル

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男性離婚コンサルタントのブログ-離婚回避マニュアル

今まで成功者たちが語らなかった!離婚回避マニュアル http://guidance-net.com/guide2.html

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