今日の夕刻、4時30分からの築地市場移転問題住民訴訟の公判のお知らせです。
行ける方々、傍聴を改めてよろしくお願いいたします。

原告団の方からのメールを転記します。
また、この一つ前のエントリーも改めてお読みください。
業界団体が地上げ容認に回ったという事実などないこともよくご理解頂けると思います。
(公判の日が過ぎたら、またその土壌汚染WG中間報告をトップに出しておこうと思います)

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5月30日、豊洲新市場予定地(汚染地)購入についての裁判があります。是非傍聴をお願いします。また、5月24日に東京地裁に提出された残地分の購入に関する新たな住民訴訟についての報告も後述していますので、合わせてご覧ください。豊洲の市場用地は(深度方向の調査不足など)土壌汚染対策法の要件を欠いたまま、土地の改変が始まっており、かなり深刻な状況です。皆様の一層のご注目とご支援をお願いします。


【転送歓迎】
  皆様、日頃より築地移転問題にご注目いただきありがとうございます。汚染地(豊洲市場用地・2006年(H18)購入分)購入についての公金支出金返還請求裁判がありますのでご案内いたします。
事件名:豊洲汚染土地購入に関する公金返還請求訴訟
  事件の内容:東京都が築地市場移転計画に関して、土壌汚染のある豊洲の土地を 「汚染なし」 の高額で購入したことが違法な公金支出にあたるとして、石原知事らに公金返還を求めるように訴えた事件
  期日:2012年5月30日(水) 午後4時30分~
       東京地方裁判所民事522号法廷 
・ 30分前、1階ロビーで集合しています。 公判後の報告会もあります。

上記石原都知事他関係局長等5名に対する「公金支出金返還請求訴訟」は、提訴(2010年5月24日)から丁度2年になります。現在、入口論(訴えの期間について)の段階で激しく争われています。東京都は嘘をつき続けるなど一連の市場用地購入のために相当無理しており、本論に入ることに必死で抵抗しています。今回の公判は、この入り口論を突破して本題に入れるかどうか、いよいよ裁判所が方向を示すと思われます。
皆様の傍聴がこの裁判の大きな支えになっています。一人でも多くの傍聴をよろしくお願いいたします。
 今月24日に残りの土地の購入に関して新たな住民訴訟を東京地裁に提出しました。これも加え、東京都の不法な財政支出について、石原都知事の責任を追及して行きたいと思います。引き続きご注目をよろしくお願いいたします。(新たな住民監訴訟について後述いたします。)

〒104-0052 中央区月島3―30-4 イイジマビル1F
 築地市場移転問題裁判原告団   事務局  TEL;03-5547-1191
 原告団HP::http://tsukiji-wo-mamoru.com/

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5月24日、残りの汚染地購入(豊洲市場用地・2011年(H23)購入分)について、石原慎太郎(都知事)に対して公金支出金返還を求める住民訴訟を原告41名で東京地裁に提訴しました。提出については翌日の朝刊、朝日、毎日、東京、読売の新聞各紙に記事が掲載されました。提訴後の記者会見では記者からの質問も多数あり、活発な会見となりました。移転事業が進む事に対して「このままで良いとは思わない」と本音を話してくれる記者も居ましたが、築地移転問題が改めて注目されていると感じました。

新たな裁判では市場用地が、土壌汚染(国内最大級の!)が無い更地として東京ガス(株)などから購入された問題に加え、汚染の大半の除去費用を東京ガス(株)に対し免責した、2011年(H23)の協定についても問題としています。
 この裁判のベースになっている住民監査請求(3月2日提出)は、いつもの門前払いとはならず、下記の監査委員会により監査されました。

 石毛しげる 監査委員・非常勤 都議会議員(民主)
林田  武  監査委員・非常勤 都議会議員(自民)
友淵 宗治 代表監査委員・常勤 (有識者)元警視庁生活安全部長
筆谷 勇 監査委員・非常勤(有識者)公認会計士、元中央大学専門職大学院教授
金子 庸子 監査委員・非常勤(有識者)元資生堂監査役.

 結果は「土地取得額は高額であるとはいえない」として4月26日付け「棄却」されました。
監査に先立ち行った請求人の陳述(4月5日)では「議会、財産価格審議会に対し行ってきた嘘の答弁や議案書について」も資料を示しながら問題としました。東京都は東京ガスに対しては残置汚染を容認しながら一方で「(汚染工事は)その作業が完了しており、現在、汚染物質は存在しない」「操業に基づく汚染物質などが発見された場合には(中略)東京ガスが処理をするという了解は得てございます」などと虚偽の情報を流し、完全な2枚舌(ダブルスタンダード)で、関係者や都民、議会、財産価格審議会を欺いてきたのです。監査委員会は監査結果書の中で、これらの問題には全く触れませんでした。監査委員会は結果的に、目的の公共用地を取得する為には嘘をついても良いという結論を出したことになります。土地が高いか安いかについての議論は勿論できますが、問題はそれ以前の地方自治が民主的に行われているかどうかの地方自治法の根幹にかかわるものです。(地方自治法第1条【目的】には「地方自治体における民主的にして能率的な行政の確保を図る」と示されています。)

この裁判は一連の公金支出問題関連裁判の総決算の様な意味を持つものと考えています。全体の汚染対策工事に対する東京ガスの負担分はおおよそ1/4にしか過ぎません。これまでに行った東京ガスの対策工事は約100億円ですが、協定書(H23年3月)により決定した負担分の78億円を加えて、東京ガスの負担分は全体で約178億円。一方汚染の全体の除去費用は、現在の契約ベース541億円として、過去東京ガスが行った100億円を加えて641億円となります。
東京都は都の安全確保条例を隠れ蓑に、汚染の残置を隠してきました(土壌ロンダリング)。条例は汚染の拡散の防止は求めていても、汚染の除去までは求めていません。東京ガスに対し、どうして3/4もの汚染の除去費用を免責できたのか(したのか)、事の経緯はほぼ判っており、これらは裁判の過程のなかで詳らかにしていけるものと考えていいます。

公判の日程が決りましたらまたお知らせをさせていただきます。コアサンプル廃棄差し止めの高裁の裁判もあります。引き続き、築地移転問題関連裁判にご注目ください。

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