ついに選挙です。

再び旧権力の巻き返しに屈するのは、あと50年、100年の圧政を意味しますから、絶対に嫌です。

また、継続的な搾取に絡め取られるのも絶対に勘弁です。


ただ、こうした大きな動きの影に、スキャンダラスな事件や事故でもなk限り、社会の全般的な問題は覆い隠されます。


そして、こうした場合、しばしば発生するのが、やっぱり「火事場泥棒」で、築地市場の汚染地への移転も、決して終わった問題ではありません。


この際に抜け駆けして行う気持ちをなりふりかまわぬイシハラ都政が持っていることは、あのいかさまの実験からも十分に想像がつき、かつ警戒しなくてはならないことです。


6月末ないし7月初旬に「安全宣言」をまたイシハラ都政が謳おうと、手ぐすね引いて待っているに違いありません。


そして、以前もアップした、このプロット図にご注目ください↓。

これ、どう見ても全面的に汚染が広がっています

お東京都様の公開データから、汚染物質の発見された箇所を全数登録して、投影したものです。

Like a rolling bean (new) 出来事録-豊洲新市場予定地の複合汚染まとめ図面

これをして、汚染が全面的でないという人の顔が見たいものです。


それでも、あの、疑問炸裂BOOKでは、移転を正当化するためにどう言っているか、というと↓

Like a rolling bean (new) 出来事録-疑問炸裂BOOK(汚染矮小化図)

左下の図のように、ごくごく高濃度だけを示して、汚染がきわめて限定的だという大嘘をついています。

もちろん、上のプロット図の事態を何よりよく知っているのは、都職員なのに、です。


この移転のための冊子に書いてある言葉は、「敷地全体に高濃度の汚染が広がっているわけではありません」ですが、それはなんと「100倍」で足きりをしているからです!

しかも極めて限定された物質で。


つまりは、このプロット図が示すように、全面的に、かつランダムに複合的に汚染されていることを隠蔽したいから、開示資料を真っ黒に墨塗りしたり、また、科学者がフィールドワークで土や水を採取することを「警察に突き出す」と言い放つのですよね。

(たとえば、河原で小石を採取して、ケーサツに突き出させることなど、およそありまえません)


そして、この土地を追加であと1260億円出して購入しようとして、築地の現在地再整備計画を根こそぎ葬り去ろうとしています(官製地上げ)。


まず、今回は、上のプロット図に対しての解説をアップします。

前回の、日本環境学会坂巻先生の講演と併せてご確認ください。


上の2つの図をクリックで拡大するようにこちらにも掲載します。


Like a rolling bean (new) 出来事録-豊洲新市場予定地の複合汚染まとめ図面拡大用

Like a rolling bean (new) 出来事録-疑問炸裂BOOK(汚染矮小化図)拡大用


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環境基準を超す汚染が、複合的に広範囲に広がっていることはプロット図を見れば一目瞭然です。

疑問解消BOOKの汚染図と比較してください。

http://www.shijou.metro.tokyo.jp/book/book/book_chapter3.pdf

疑問解消BOOKのP10には、汚染の状態の分布図があります。


高濃度[100倍]の部分のみのプロット図で「敷地全体に高濃度の汚染が広がっているわけではありません」
とコメントしています。

基準以上なら十分に高濃度なのに、汚染が広がっていないと印象付けるためでしょう。



「敷地全体に高濃度の汚染が広がっているわけではありません」

とコメントしています。

基準以上なら十分に高濃度なのに、汚染が広がっていないと印象付けるためでしょうね。


環境基準を超す汚染が、複合的に広範囲に広がっていることはこちらで作ったプロット図を見れば一目瞭然です。

疑問解消BOOKの汚染図と比較してください。


下記は前回の公判前に提出された準備書面からの抜粋で、プロット図について説明しています。


2 豊洲新市場予定地には現に重大な土壌汚染が存在すること


 豊洲新市場予定地は、東京ガスの工場跡地であったために、重大な土壌汚染が存在している。

 これまでの被告東京都が公表しているだけでも、環境基準以上のベンゼン、シアン、鉛、六価クロム、カドミウム、水銀、ヒ素の各有害物質が検出されている地点は広範囲におよんでいる(別紙「豊洲新市場予定地区 汚染調査結果位置図<全深度調査>」参照)。

この別紙「豊洲新市場予定地区 汚染調査結果位置図<全深度調査>」は、これまでに被告東京都が公表したデータを基に作成した平面図である。


これに対して、被告東京都は「新市場予定地の敷地全体に高濃度汚染が広がっているわけではなく、また絞込調査の結果、深さ方向全体に汚染が広がっているのはないことが確認されている(乙1・10頁参照)」(被告準備書面(3)2頁)としている。しかし、被告東京都の上記主張は、「敷地全体」及び「深さ方向全体」に汚染が広がっていないということを述べているだけにすぎない。あくまでも敷地や深さ方向の「全体」に広がっていないと述べているだけであり、実際には上記7種類の有害物質についてだけでも極めて広範囲に環境基準を超える汚染が存在しているのである。


このように豊洲新市場予定地に重大な土壌汚染が存在していることから、不十分な土壌汚染対策では現に存在する有害物質が除去されずに「人への健康リスク及び生鮮食料品への影響が生じる」ことは明らかである。この意味で、本件は、現に重大な土壌汚染が存在する土地に生鮮食料品市場を移転するという極めて特殊な事案である。しかしながら、これだけ重大な土壌汚染が存在するにもかかわらず、被告東京都の予定する土壌汚染対策は杜撰なものである。

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