★2/10の岩国市長選までは、井原勝介さんの公式サイトのリンク と、NPJによるインタビュー動画 を冒頭に張らせていただきます。

~~~
三介さんのコメントで思い出して、有事法制 に対する自由法曹団意見書を読み、有事法制のおさらいをしていました。

とりわけ、政有事法制、武力攻撃事態法が、

  有事にあたり、地方行政に何を強いようとしているか

を明示している解説部分は、国が岩国に強いようとしていることが想起されて目が留まります。

まだ周辺事態法の頃は強制力のなかった、地方自治体への「武力行使以外の戦闘支援活動」が強制化されている点は大転換でした。

岩国での現実の米軍空母艦載機の岩国移転に対して、こうした有事法制が及ぶ拘束力は無い、ということは念頭におくのが本当に「普通の」考え方だとは思うのですが、

地方自治体は「うるさいことを言わずお上に従えばよい」といった思惑、
それに引き続いたアメとムチ、
あるいはどこにあるのか分からない札束で頬をたたく、いや頭を殴るようなやり方

を、政府与党・内閣、所轄省庁があまりにも無頓着に採用しようつすることには、すでに武力攻撃事態の発動に忠実であろうという、有事先取りというアタマがあるのではないかと想像してしまいます。

(以下、そうした管理人の前提でのお話の展開です。多少堅苦しいのですがご容赦ください)

~~~
◆2002年10月25日 有事法制はいらない 現場からの報告 パートⅠ  
自由法曹団

  はじめに
  有事法制と地方自治体・自治体職員
  有事法制で医療現場はどうなるか
  有事法制と建設業者・労働者
  平和な海は日本の生存条件
    ー船員と有事法制
  有事法制と港湾労働者
  有事法制と航空労働者

◆2002年12月4日 有事法制はいらない 現場からの告発 パート2
自由法曹団

  はじめに
  【総論】
  国民動員法制(国民保護法制)と臨戦態勢の社会
  【各論】
  有事体制下の政府機関と公務員
  有事法制のもとの教育と学校
  有事法制とマスメディア
  有事法制のもとでの情報・通信
  有事法制と気象情報 - 天気予報がなくなる!
  有事法制と製造・技術
  有事体制のもとでの陸上輸送
  有事体制のもとの地域社会 - 「火垂るの墓」の社会

この意見書「パートⅠ」から、最初のチャプターは後に引用しますが、
重要箇所をさらに抽出します。

・武力攻撃事態法案の重要な目的の一つは地方自治体を全面的に協力させることである
・「国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する」(5条)とし、地方自治体も同法案による対処措置(2条6号)を実施する責務を課せられる

・自衛隊とアメリカ軍への物資・役務などの提供
自治体は軍隊として行動すること以外のほとんどの対処措置について実施することが義務づけられた

ここから先が引用です。

なお2002年の意見書では有事法制の「法案」に基づきます。
当時と成立してしまった実際の条文・枝番は若干ずれています。
(丸数字は原文ママ)

有事法制と地方自治体・自治体職員

1 ねらいは自治体・民間の動員
 93~94年の北朝鮮核疑惑でアメリカが軍事攻撃を準備した際、米軍が防衛庁に1059項目の支援要求を出した。弾薬輸送のための10トントラックを148台とか、沖縄海兵隊基地ではトラックとトレーラー計1370台、荷積みのためのクレーンとフォークリフトを計114台、コンテナが沖縄で何個、横須賀で何個などと具体的に要求し、さらに空港・港湾の使用についても具体的に要求してきた。日本にはその要求に応えうる法がなく、アメリカは攻撃を断念したといわれる。アメリカが欲しかったのは日本が持っている修理・補給・物資調達能力であり、地方自治体の管理下にある空港、港湾などの活用であった。
 周辺事態法は地方自治体に対し「協力を求めることができる」、民間に対しては「協力を依頼することができる」とした。しかし、自治体や民間企業が拒否したらそれを強制する方法はない。アメリカとしては「ノー」と言われる危険をおかして軍事作戦をたてるわけにはいかない。武力攻撃事態法案の重要な目的の一つは地方自治体を全面的に協力させることである。「国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する」(5条)とし、地方自治体も同法案による対処措置(2条6号)を実施する責務を課せられる
 対処措置とは、①自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動、②自衛隊とアメリカ軍への物資・役務などの提供、③警報・避難・救助・復旧など、④生活関連物資の価格の安定、配分などである。自治体は軍隊として行動すること以外のほとんどの対処措置について実施することが義務づけられたことになる。そしてこれらの対処措置に国民は協力するように努めなければならない(8条)。
 対処基本方針は内閣総理大臣が少数の閣僚と相談して独断的に決めることができる。そして内閣総理大臣は地方公共団体に対し、それを実行するよう指示する権限が与えられ、指示に従わない場合は、地方公共団体に代わって当該大臣がそれを執行するか、執行を命じることができる。首長が拒否しようとも地方公共団体を全面的に戦争体制に動員する法制度である
 民間企業は「指定公共機関」と指定されると地方公共団体とおなじように対処措置について責務を課せられる(6条)。政府は協力させたい業者を「指定公共機関」と指定すればよい。「国民保護法制」素案によれば「指定地方公共団体」という指定もなされるという。こうして民間企業も戦争体制に動員される。
 現在の自衛隊法103条では防衛出動命令(武力攻撃を受けたか、おそれのある場合)が出された段階で地方自治体を国の統制下におくことができるが、武力攻撃事態法案では「予測されるに至った事態」まで拡大され、さらに自衛隊法103条に基づく処置の他に、限定のない、閣議で決定された対処基本方針に基づいて国は地方自治体を指示することができる。地方公共団体は意見を言うことができても指示されれば従わざるをえない。国から命令されるだけの下部組織とされるのである


このところ、いえ、長きに亘り、岩国や沖縄が、国から命令されるだけの下部組織に貶められようとしてきたこと(脱法的な手段で)には、政府与党の思考パターンでは重要そうに見える、有事法制への適応がまず必達目標としてありきで、かろうじてそんな彼らに理解できる枠組みを論拠の拠ってたつ中心とし、「だってお宅がガマンするのはしょうがないだろう、こんな崇高なミッションがあるのだから!」と恫喝したがる無残なばかりの思想と思考の構図があるのだろう、と思えてきます(何を今さら、というところですが)。

(上記からの続き)
5 地方自治の本旨からみた有事法制

戦争遂行態勢は中央集権の権限集中体制が成立しないとなりたたない。武力攻撃事態法案は包括的に地方自治体を下部組織として組み込むものである。自治体は国の命令を受けて対処基本方針を実行させられるだけの機関となってしまう。
 憲法上、地方自治体は国とは別個の独立した団体であり、自治体の役割は「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」ものである。住民自治は民主主義の基本であり、地方自治の理念は、国から独立した対等な自治権を有する地方公共団体が、住民の自治により自らの政治を実現し、産業を興し、文化を育てることである。武力攻撃事態法案は憲法が保障する地方自治制度の中に戦前型中央集権体制を持ち込むものであり、それは「有事」の場合にかぎらない。周辺事態=武力攻撃事態と認定されたときはもとより、平時においても「備えあれば憂いなし」とのかけ声で、地方自治の本旨を破壊し蹂躙してくるであろう。
 日本国憲法は戦争に結びつく一切の規定を排除したが、国と対等独立した関係にある地方公共団体をおいた。そのシステム自体が戦争遂行体制に移行することを抑止するものであり、戦争への歯止めになっているものであることを強調したい。 

(平  和元)

国によって破られた市民への約束を取り返そうとする井原候補が、到底許されないとして正面から訴えていらっしゃる、

 ・国家による嘘
 ・全く別件での約束の反故
 ・民意の無視
 ・その他あらゆる法的・制度的逸脱

がある一方で、政府与党がひそやかに・かつ強力に推す福田候補が、完全にしらばっくれていることができるのは、約束や地方行政の尊重「なんてことより」、上に挙げたような有事法制の土台を達成することにターゲットがあるからなのだと、思い知ります。

もともと破られた約束を取り返すという意味での辞職再選挙、さらに地方行政に対する強制力を誇示してみせるという上位目標が与党側にあるのとすれば、これは決して、(広い意味での)基地か経済(「ねえ、そんなことよりお金が要るのでしょう?」)かという枠組みでの対立ではありません。

~~~
◆参照
Wikipedia 
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

◆内閣官房 所管法令
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年6月13日法律第79号)
改正:平成16年6月18日法律第113号

参照URL
http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/jitai_h.html
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年6月13日法律第79号)
改正:平成16年6月18日法律第113号

目次
 第一章 総則(第一条―第八条) 
 第二章 武力攻撃事態等への対処のための手続等(第九条―第二十条)
 第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備(第二十一条―第二十四条)
 第四章 補則(第二十五条)
 附則

   第一章 総則 

 (目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、
 併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
四 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十
 号)第三条第二項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
五 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法
 第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送
 協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に
 掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開
その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置

 (武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
第三条 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない
2 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
3 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
4 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九
 条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
5 武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
6 武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるように
 しなければならない。

 (国の責務)
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の
 使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする
 責務を有する。

 (地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他
 の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。

 (指定公共機関の責務)
第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。

 (国と地方公共団体との役割分担) 
第七条 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地
 方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。

 (国民の協力)
第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努め
るものとする。

【中略】

 (事態対処法制の整備)
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするものとする。
 一 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
 二 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に
  掲げるものを除く。)
  イ 捕虜の取扱いに関する措置
  ロ 電波の利用その他通信に関する措置
  ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
 三 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置

【後略】

~~~


*サイバーエージェントのサーバー負荷検証のため、当面、2/7~14の間、サイドバーから「最近のコメント」へのリンクが表示されなくなるそうです。 ということはこれで下がったら正式に非表示へ?

http://ameblo.jp/staff/entry-10070439828.html


だいぶ前から、「最近のトラックバック」が表示されない仕様になった(その時は「表示品質の向上」が理由でした)ことにも疑問が大きかったのですが、技術力と機能が見合っていないのか、あるいは他の運営会社のブログとの「つながり」は軽視されているのか、基本機能に近いものを外そうとすることは疑問です。


~~~

UNPLUG KASHIWAZAKI-KARIWA

引き続き、柏崎刈羽原発停止への署名↑をお願いいたします。

被災された方々の不安と風説被害に心よりお見舞い申し上げます。

「運転再開は白紙」と所長が年頭会見で強調されたそうですが、動向を見守りたいと思います。

ブログランキング

(よろしければクリックをお願いいたします。ランキング:ニュース全般)


---

トラックバックピープル「自民党」 に参加しています。

トラックバックピープル「郵政民営化法案の凍結」 に参加しています。

トラックバックピープル「M&Aをやめろ!キャンペーン」 に参加しています。

トラックバックピープル「衆議院選挙 野党共闘に参加しています。

トラックバックピープル「自民党政治」 に参加しています。

News for the People in Japanリンク集 に登録していただいています。



***