賞金付ゲーム大会と賭博罪 | 麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ

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賞金付ゲーム大会,というと賭博罪との関係を心配する人も多い。
その手の相談を僕もよく受ける。

世間には,勝負があって金が動いて賞金が出るのであれば,賭博罪になるのではと考える人も多い。
しかしこれは大きな誤解である。



賭博罪は,当該行為の当事者の財物について「相互的得失の関係」の成立が要件となっている。
「相互的得失」とは,勝者が財産を得て,敗者が財産を失い,さらに勝者が得る財産と敗者が失う財産が「相互的な」関係であること,を意味する。

勝者の得る財産は,敗者が負担する財産とイコールでなければならない。
勝利によるリターンが,敗北によるリスクとイコールでなければならない。
参加費が,賭け金とみなせなければならない。
なお,勝負のリスクは参加者各自が負担せねばならない。一方的な危険負担があるだけでは,賭博罪は成立しない。

「甲と乙が相撲を取り,丙が金を賭け,勝った方に1000円をやることにした。甲が勝ったので,丙は甲に1000円を支払った。各自の刑事責任を述べよ」

この問題,正解は,全員無罪である。
このあたりは,過去の記事でも書いたとおりだ。



勝負について賞金が出る場合であっても,「賞金=賭け金」「リターン=リスク」のイコール関係が成立しない場合は「相互的」と言えないので賭博罪は成立しない。
たとえば将棋で,「アマチュア竜王戦」という大会がある。
同大会は優勝賞金として50万円を提供する一方,参加者から2000円程度の参加費を徴収している。
しかし,同大会が賭博罪に問疑されたことはない。
同大会においては,参加者の払う参加費は会場使用料に充当されており,賞金は別途スポンサーが提供している。
よって「参加費=賭け金=賞金」という関係が成立せず,相互的得失の要件を欠くので,賭博罪が成立する余地はない。

ポイントは,「
参加費は会場使用料に充当される」「賞金はスポンサーが提供する」という点である。
もしも参加費が賞金に充当されるのであれば「賞金=賭け金」の関係が成立する余地が出るので,賭博罪(ないし富くじ罪)のおそれが出る。
賞金を出すスポンサーがいる,という点が大事である。


相互的得失が成立しないスキームさえつくれば,ゲームの性質は関係ない。偶然のみに左右されるゲームに関し賞金を出しても,賭博罪にはならない。
「お前ら今からジャンケンをしろ。勝った方に俺が1000円をやる」
こういうことをしても,賭博罪にはならない。

もっとも,対象となるゲームの社会的イメージが,当局からの疑いの程度に影響を及ぼすことはあるだろう。
賭博と結びつけられやすいゲームが対象になっていれば,やはり警戒はされやすくなる。
たとえば,「賞金付手本引き大会」というのを開催すれば,しっかりしたスキームを組んだとしても,当局から
問疑されることはありそうだ。
その意味で,当該ゲームの性質や社会的イメージはやはり重要といえる。
麻雀についても,イメージアップの活動は大事である。


現行刑法には賭博罪がある。
賭博罪が成立する行為は,違法行為である。
が,賭博罪が成立する範囲は,皆が思っているほど広範ではない。
賞金が付くからといって,ただちに賭博罪が成立するわけではない。
スキームさえしっかりつくれば,賞金付大会はいくらでも開催できるのだ。

しかし,一般の人は法律に詳しくないので,どうしても”萎縮”してしまう。
「賭博罪」という言葉自体に強い負のイメージがあるので,なおさら強く萎縮しがちだ。
結果,面白いコンテンツが世に出るのが阻害される。

賞金が出た方が大会が盛り上がるのは当然だ。
その盛り上がりは,お祭りの高揚と同じで,不健全なものではない。
賭博罪には,健全なお祭りが開催されるのを阻害する”萎縮的効果”も強く,その点も不当といえる。




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