こんにちは、猫使い探偵です。


婚姻中に妻が浮気をして、別な男性の子供を産んだ場合、子供は戸籍上の男性を

父親とするのか?それとも、浮気相手のDNA上の男性を父親とするのか?の判決が

最高裁で本日判決出ました。


ケースは、戸籍上の父親が「このまま、父親だと希望する。母親は、別な男性が本当の

父親なのだから、戸籍を正しく戻して。」の内容です。


1審2審ともに、「DNA上の男性を父親にしなさい。」と、判決を出しました。


しかし、なんと最高裁は「夫婦間の子供は、夫婦である男性の子供である。DNA上の

事実関係は問題無い。」との判決を出しました。


最高裁が、日本の民法と家族認識をかろうじて守った形になりました。


夫婦である間に生まれた子供は、父親の子供とする。


役所は、DNA鑑定書よりも上なんだよ。と、見せつけた感じですね。


まあ、これを認めちゃったら、役所も要らなくなっちゃいますよね。


事実よりも経緯や形式を大事にする判決です。


子供は、可哀想ですが…。


母親を恨むでしょうね。