公正証書など専門家に作成φ(.. ) してもらう際は「予備的遺言」として受遺者が先に亡くなった場合に次の財産の行き先を指定してもらっておきましょう。
受遺者の方が若くても先に亡くなることがあります。
その場合、予備的遺言がないと遺言書の効力がなくなります。
つまり法定の相続人に財産が行くことになり、大変なことになることがあります。
というか、実際にありました(>_<)
プロが作った遺言書でしたが、予備的遺言がありませんでした。
遺言書は保険と同じです。
万が一の際保険がおりなかった、なんてことありますよね?
あれと同じなので、知らなかったでは済まないのです。
遺言書は新しく作り直すこともできますので、作成した方も一度見直してみるといいかと思います。
気になる方は行政書士等のプロにご相談くださいね(*^▽^*)
それでは今日もがんばっていきましょう!