面白いニュースがあった。

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神戸地裁は1月12日、警察の過剰な所持品検査
に対し、賠償を命じる判決を言い渡した。

この裁判は、神戸市内の50代男性が起こした。
神戸新聞によると、男性は2012年、車で仮眠を
とっていたところ、警察から職務質問を受けた。
男性は車内の確認には応じたが、所持品のかばん
については拒否。しかし、警察から再三の「説得」
があり、中身を見せることになった。中から出て
きたのは「大人のおもちゃ」だったという。

男性は精神的苦痛を受けたとして、兵庫県に対し
て10万円の損害賠償を求めて提訴。山口浩司裁判
長は、プライバシー侵害の度合いが高く「限度を
逸脱している」として、兵庫県に3万円の支払い
を命じた。

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面白いでしょ
色んな意味で

大人のおもちゃかばんに入れてて、職質されたら
どうしますか、皆さんは(笑)

まあ、そんなケースは無いでしょうが。

ところで、職務質問や所持品検査は法的にどう位置
付けられているのでしょうか。

警察官が根拠としている、職務質問は警察官職務
執行法(警職法)に次のように記されています。

「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合
理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯
そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある
者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪
が行われようとしていることについて知っている
と認められる者を停止させて質問することができる」

裁判例によれば、職務質問の際に職務質問の付随
行為として、対象者の承諾がない場合にも所持品
検査をすることができるとされてはいますが、それは
まれなケースで、基本は同意が必要です。

ですから私達は所持品検査を言われたら毅然として
断る事ができるのです。
所持品検査は基本、捜索差押令状がなければ、違法
です。必要以上に市民のプライバシーを侵害するか
らです。

警察官もまずは所持品を見せて欲しいと協力を求め
ます。その際はあくまでも「協力の依頼」ですから、
見られたくない場合には断ることができます。

警察官に説得されれば、断ることは実際には難しく
なります。今回の裁判は、承諾をしなかった男性に、
警察官が再三の「説得」をしたことが違法だったと
判断されたようです。

令状もなく所持品検査が許されるのは例外であり、
所持品検査には裁判官の令状を要するというのが
刑事訴訟法の原則です。
見せたくないものを持っている場合には、見せら
れないといってはっきり断わることができるのです。

 

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