不動産の売買や抵当権設定などで
会社(法人)の資格証明書として、登記事項証明書や代表者事項証明書の添付が
同管轄の登記等の例外を除いて、基本的には必要だったのですが
来月から、その添付が不要になるとのことです。
その代わり、会社法人番号を登記申請書に書きなさい、ということ。
逆に言えば、登記申請書に、その申請当事者となる会社の法人番号を記載すれば
資格証明書の添付が不要になる、ということです。
これによって、資格証明書の添付省略の取り扱いは廃止になります。
まあ、会社法人番号書けば、添付省略できる、となったわけですから、
これは当たり前ではありますか。
今までどおり、資格証明書を添付して申請することはできるのですが
その際は、その証明書の期限は、1ヶ月になります。
となると、この情報を知らないで、忘れて今までどおり登記を申請して
それが2ヶ月前の資格証明書だったら、会社法人番号を書いてくださいって
補正になるってことでしょうね。
これは、不動産会社等、不動産の登記を申請することが多い会社は、
コストの面ではありがたいことと思います。
司法書士としては、会社の本人確認(違和感がある言葉だけど)をする場合
現在の会社(法人)の登記事項証明書が見たい、ほしいところだけど
法人番号だけで登記ができてしまうので、
最新の登記事項証明書の原本を持ってきて、というのは言いづらくなってしまうかな。
初めて会う会社の社長だと、登記事項証明書見ないと、本当に社長だかわかりませんしね。
その点は、こちらで登記情報取るなりして、確認しておくことになるのでしょう。
とりあえず、会社(法人)にとっては、有意義な改正です。
頭に入れておくとよいですね。
ちなみに、その改正については、法務省のHPから
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
ご参考までに。