不動産の売買や抵当権設定などで


会社(法人)の資格証明書として、登記事項証明書や代表者事項証明書の添付が


同管轄の登記等の例外を除いて、基本的には必要だったのですが


来月から、その添付が不要になるとのことです。



その代わり、会社法人番号を登記申請書に書きなさい、ということ。


逆に言えば、登記申請書に、その申請当事者となる会社の法人番号を記載すれば


資格証明書の添付が不要になる、ということです。



これによって、資格証明書の添付省略の取り扱いは廃止になります。


まあ、会社法人番号書けば、添付省略できる、となったわけですから、


これは当たり前ではありますか。



今までどおり、資格証明書を添付して申請することはできるのですが


その際は、その証明書の期限は、1ヶ月になります。



となると、この情報を知らないで、忘れて今までどおり登記を申請して


それが2ヶ月前の資格証明書だったら、会社法人番号を書いてくださいって


補正になるってことでしょうね。



これは、不動産会社等、不動産の登記を申請することが多い会社は、


コストの面ではありがたいことと思います。



司法書士としては、会社の本人確認(違和感がある言葉だけど)をする場合


現在の会社(法人)の登記事項証明書が見たい、ほしいところだけど


法人番号だけで登記ができてしまうので、


最新の登記事項証明書の原本を持ってきて、というのは言いづらくなってしまうかな。


初めて会う会社の社長だと、登記事項証明書見ないと、本当に社長だかわかりませんしね。



その点は、こちらで登記情報取るなりして、確認しておくことになるのでしょう。



とりあえず、会社(法人)にとっては、有意義な改正です。



頭に入れておくとよいですね。



ちなみに、その改正については、法務省のHPから

       ↓

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html


ご参考までに。




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