任意後見契約締結から、効力発生まで(本人が認知症にかかるまで)


ご本人を見守る契約をしております。


任意後見契約は、本人がまだ認知症に発症しておらず


判断能力はあるのですが、いざその時のために、


今のうちに後見をしてもらう人を決めてい置く制度。


身寄りのない方、相続人、縁故者が遠方にいる方などに多いです。



見守り契約というのは、人間だれでも認知症が発症したり、


病気で判断能力が衰える時期というものがわからないので


月に一回くらい、それを確認するために、お会いしたり、電話したりする契約です。



先日、初めてその立会いを行いました。


この契約締結は、親族が遠方に住んでいる、ということでしたが


決め手は、その本人と事務所が近いから。


もっというと、私の今の住まいとご本人宅がさらに近いから。



ご本人も、近くに住んでいる、ということで、安心してしただけております。


こちらとしても、事務所に行くまでの道にありますので


見守りがしやすいですね。



後見に関する業務は、その責任は重いので、引き受けられない場合もあるのですが


近いですし、どうしても、と言われると断れませんね(^▽^;)


そのくらい信頼されていると思うと、気が引き締まります。



ある意味司法書士としては、貴重な顧問契約だったりします。


長いおつきあいになるでしょうけど、信頼関係を維持できるよう


日々頑張っていかなければなりませんね。



お読み頂きありがとうございます。


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