会社(法人)の役員、主に代表者は、登記事項証明書(登記簿)に
住所、氏名が記載されます
もちろん、この部分も、登記の申請をして記載されるのですが
今回、役員の住所をうその記載をしたということで、逮捕される事件が発生しました
法人登記に虚偽記載、大阪の社長を逮捕
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120313/osk12031302010000-n1.htm
自宅は会社名義で固定資産税なども同社が支払っているといい、税金対策のため犯行に及んだ
とのことですが、こういうことで節税対策になるのかな?という疑問が残りますが
なぜこのようなことが、登記申請時に気付かずに
後日発覚するのかという疑問があるでしょうけど
これは、法人役員の住所変更登記の申請時の添付書面に
その証明がいらないからでなのです
住民票や印鑑証明書をつけなくても、こう変わりました、という自己申告で
登記の申請が成り立つ、ということです
会社設立時、役員就任時には、印鑑証明書をつける(例外を除く)ので
住所が法務局にも分かりますが
なぜか住所変更(氏名の変更もそうです)の際には、その証明書である
住民票や戸籍をつける必要がないのです
*不動産の名義の住所氏名の変更は、つける必要があります
もちろん、ご依頼された時は、○月○日住所移転と記載されるので
日付の確認も含めて、コピーでいいので住民票を見せてください
とお願いはしておりますが
今後このようなことがあった以上、義務化の必要があるかもしれませんね
単に住民票が添付書面であれば防げたものですので
ということで、当事務所でこのような場合の時は、住民票のご用意をお願いしますね
まあ、住所の変更の登記に、住民票が不要だと思っているお客様は
基本的にいないと思いますので、その点は心配無用でしょうけど
なお、今回の件、電磁的公正証書原本不実記録の罪になります
公正証書原本不実記載罪は良く聞きますが
オンラインでの申請等ですと、このような罪状になるようです
聞きなれない罪で、私が勉強していた十数年くらい前はなかったはず
時代の変遷により、法律も代わって行くんですね
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