司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない


という、倫理規定があります。


いわゆる、不当誘致、と言われる問題です



恐らく、紹介料が違反、と言われる士業は、弁護士と司法書士のみ


以前にも、当社の提携税理士への紹介で顧問となった場合に、紹介料をあげます


という業者からの営業に飛びついて、謝礼をもらってしまうと

司法書士としては、懲戒事例に当たると書きました。

http://ameblo.jp/futabajimusyo/entry-11085538407.html


また、行政書士であったら、OKだとも書きました。


厳密に行政書士がOKかは別として


他の士業は、不当誘致をしたらダメ!と規定されてはいないんじゃないでしょうか?



それでは、どういう事例が不当誘致として、懲戒事例に当たるのか?


代表的なものとして、リベート、バックマージン


報酬料の一定割合を紹介料として支払うというもの


反復継続してリベートを約1年間不動産業者に払っていた


または、消費者金融からの債務整理のあっせんで、紹介料を払っていた等で


業務停止3カ月以上の懲戒事例がたくさんあります



また、あまりにも低廉な報酬で仕事を受注したり


非常識に高額な贈答品、接待も違反に当たります



案件を持ってきた業者に、手数料、紹介料を払うのは当然


また、低廉な報酬等も営業努力


と思われる方もいらっしゃるでしょう


しかしながら、良質な法律サービスの提供のために


そのようなことは禁止されているのです



ですが、懲戒事例を見るまでもなく、そのような司法書士がいることは事実でしょう


実際の噂でも聞きますし、また


ある不動産業者から、中央の大きな司法書士事務所から


バックマージンの話を持ちかけられて営業されたことがある、という話も聞いたことがあります


しかも、一つの事務所ではないとのこと



以前、懲戒事例の傾向の際に、若手の倫理観は高い、と書きました


ですので、若手の司法書士事務所で、そのようなことをしている人は少ないと思いますが



司法書士会として、若手の倫理観を上げることは非常に大切だと思います


ですが、倫理研修で、若手の先生方から出た意見としては


その倫理観を守っている司法書士が損をするような業界にしてほしくはない


ということです


会には、不当誘致をしている事務所への対応を厳しくしてほしいところです



不当誘致以外の方法で、営業をどうするか、毎日四苦八苦しているので


余計にそう思った次第です




お読みいただきありがとうございます。

応援のクリックしていただけるとありがたいです。


にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ