一般の人はあまり興味がないと思いますが・・・
一昨日の記事(本人限定受取郵便)の実物のお話
権利証(登記識別情報)がないとき、本人確認情報とかを作成せずに
そのまま登記を申請すると
事前通知という制度が用いられると書きましたが
これは、登記申請当事者である義務者(登記的に損する人で、売買だと売主、贈与だとあげる方)に
「権利証(登記識別情報)がないまま申請してあるけど、本当にいいの?」
っていう通知が届いて、いいよ、って返信するシステムのことです
時系列で説明すると
1.権利証なしで法務局へ登記申請
↓
2.法務局が義務者に、本人限定受取郵便を発送
↓
3.郵便局が、本人限定受取郵便が届きましたけど?っていう本人限定受取郵便物到着のお知らせを発送
↓
それで、中身は、「こういう郵便が届いているから、配達しに行く日付を教えて」っていう内容が書かれていて
5.書いてある郵便局へTEL
↓
6.本人限定受取郵便が届く(取りに行くことも可能)
(この時、本人であることの証明である、免許証、保険証などを配達員に提示)
この中身が、「こんな登記が申請されていますが、真実ですか?」
っていう書面による通知があり、真実である場合には、
7.その書面に署名、押印して法務局へ持参及び返送
↓
8.法務局へ到達後、登記官が通常(権利証が届いた場合と同じような)処理をする
という流れになります
めんどくさ!!(・・;)
これを見てわかるように、通常の処理(権利証があった場合、本人確認情報をつけた場合)より
かなりの時間(1~2週間くらい)余計にかかります
一番重要なのは、
法務局が通知してから2週間以内にこの手続きをしないと申請が却下されてしまう!
ということです
私の事務所に4.の通知が届いたのが15日で、郵便局での保管期限が24日まででしした
これを過ぎたらアウト!
無事郵便局から6.の郵便物が届いても
27日までに法務局に届け(郵送)しないとアウト!
(発送してから2週間だから、タイムラグがある)
ちょっと忘れていても、郵便事故が起こっても申請は却下されてしまうでしょう
銀行等が絡んだ場合は、まずこんなリスクのある手続きはできません
私の経験でも、まだ数回しかやったことありませんし
このときでも、お客様に逐一電話で確認してました
身内間の贈与とか、万が一却下になってもそんなに支障がないケースとかでは
一応考慮できる制度ではありますね
それでも、却下になったら報酬はどうなるんだろ?とかいろいろ考えることはありますが・・・
そういうケースで、代理人(司法書士)が絶対に本人確認情報を作成しなきゃだめ
って言う(それで安くもない報酬を余分に払う)場合は、ちょっと違うかも?ってことですね
長くて大して面白くもないお話でしたが
まあ、一応こんな手続きもありますよ、ということで( ̄_ ̄ i)
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