一般の人はあまり興味がないと思いますが・・・


一昨日の記事(本人限定受取郵便)の実物のお話



権利証(登記識別情報)がないとき、本人確認情報とかを作成せずに


そのまま登記を申請すると


事前通知という制度が用いられると書きましたが



これは、登記申請当事者である義務者(登記的に損する人で、売買だと売主、贈与だとあげる方)に



「権利証(登記識別情報)がないまま申請してあるけど、本当にいいの?」


っていう通知が届いて、いいよ、って返信するシステムのことです



時系列で説明すると


1.権利証なしで法務局へ登記申請

   ↓

2.法務局が義務者に、本人限定受取郵便を発送

   ↓

3.郵便局が、本人限定受取郵便が届きましたけど?っていう本人限定受取郵便物到着のお知らせを発送

   ↓

4.こんな郵便が義務者にまず届きます
北千住の新米パパ司法書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

それで、中身は、「こういう郵便が届いているから、配達しに行く日付を教えて」っていう内容が書かれていて


こんなの
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5.書いてある郵便局へTEL

   ↓

6.本人限定受取郵便が届く(取りに行くことも可能)

(この時、本人であることの証明である、免許証、保険証などを配達員に提示)


北千住の新米パパ司法書士 独立開業奮闘記 ~相続・贈与・売買等不動産名義変更、会社設立登記で頑張る!~

この中身が、「こんな登記が申請されていますが、真実ですか?」


っていう書面による通知があり、真実である場合には、


7.その書面に署名、押印して法務局へ持参及び返送

   ↓

8.法務局へ到達後、登記官が通常(権利証が届いた場合と同じような)処理をする



という流れになります



めんどくさ!!(・・;)



これを見てわかるように、通常の処理(権利証があった場合、本人確認情報をつけた場合)より


かなりの時間(1~2週間くらい)余計にかかります



一番重要なのは、


法務局が通知してから2週間以内にこの手続きをしないと申請が却下されてしまう!


ということです


私の事務所に4.の通知が届いたのが15日で、郵便局での保管期限が24日まででしした


これを過ぎたらアウト!


無事郵便局から6.の郵便物が届いても


27日までに法務局に届け(郵送)しないとアウト!

(発送してから2週間だから、タイムラグがある)



ちょっと忘れていても、郵便事故が起こっても申請は却下されてしまうでしょう


銀行等が絡んだ場合は、まずこんなリスクのある手続きはできません



私の経験でも、まだ数回しかやったことありませんし


このときでも、お客様に逐一電話で確認してました



身内間の贈与とか、万が一却下になってもそんなに支障がないケースとかでは


一応考慮できる制度ではありますね


それでも、却下になったら報酬はどうなるんだろ?とかいろいろ考えることはありますが・・・



そういうケースで、代理人(司法書士)が絶対に本人確認情報を作成しなきゃだめ


って言う(それで安くもない報酬を余分に払う)場合は、ちょっと違うかも?ってことですね



長くて大して面白くもないお話でしたが


まあ、一応こんな手続きもありますよ、ということで( ̄_ ̄ i)




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