太陽光の即時償却に一筋の光明!! | 財産コンサルティングな日々

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船井財産コンサルタンツ高松で働くファイナンシャルプランナーのブログ

こんばんは(^O^)/
相場が動いてますね。
期待としては、1ドル115円、日経平均17,500円を目指す方向性で合ってほしいところです。
一方で、実質的な為替レートは、すでにかなり円安に振れた状況。もう一段の円安は厳しいか…。
予想が出来ればすぐに儲けられるのですが、株や為替の本質はギャンブルでしかありません。
なかなか当たらないのが残念です。

さて、九州電力管内で、太陽光発電の電力買取が停止されるという噂話が各新聞社にて報道されています。
変電所や送電網の設備更新等の費用を太陽光投資家に負担させる仕組みも理解に苦しみますが、申し込みを制限すべきではありません。
設備認定だけを取得し、工事がまったく進んでいない案件などの認定取り消しなどをもっと強力に推し進めるべきです。

太陽光投資は、グリーン投資減税が一つの魅力です。
グリーン投資減税には、その優遇措置を受けるために、期間の制約が設けられています。
効果が強力な即時償却を行うためには、平成27年3月31日までに設備取得し、設備取得した日から1年以内に事業の用に供さなければなりません。

系統連系までの日が長期化しているなか、予定した事業年度にグリーン投資減税を適用することができない、あるいは、設備取得から1年以内に売電がスタートしないという事態が生じています。

太陽光発電設備は、どの時点をもって「事業の用に供した」と言えるのか、各国税局に問い合わせをしても回答は曖昧です。
回答は大きく二つに分かれます。

一つは、「太陽光設備も他の設備と同様に、試運転等が終わり、売電スタートできる状況になれば、法人税法上では事業の用に供したと考えることができ、償却して構わない。事業の用に供するということは、必ずしも売り上げを得るということに直結していない。」という回答です。

もう一つは、「売電スタートが事業の用に供したことになる。」という回答です。

前者の方が理論的には正しいのでしょう。
しかしながら、安全策で、「売電スタート」を事業の用に供したとして処理していることが一般的と思われます。

こんななか、太陽光投資家にとって一筋の光明とも言える記事が、税務通信平成26年9月15日号に掲載されています。

記事によれば、
「電力会社の都合により系統連系工事の実施が数か月遅れ、設備の設置は完了し発電しているにもかかわらず電力会社へ送電できないケースがある。このような場合、当初予定されていた系統連系工事の実施日を事業の用に供した日と整理することも認められることを確認した。」
とのことです。
「本来、電気を作るための機械・装置であり系統連系工事とは関係がないため」だそうです。

「発電設備の設置や検収が終了し設備事業者から引渡しが行われ、同設備が電気を作り出している状態にあれば、事業の用に供していると認められることから、その日の属する事業年度においてグリーン投資減税の適用を受けることができるということだ。」とのことです。

税務通信の記事ですので、当局に確認済みと思われます。
スゴイ情報です。
これで、グリーン投資減税を計画的に利用できそうですね。