太陽光個人投資の時代がやってきた!! | 財産コンサルティングな日々

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船井財産コンサルタンツ高松で働くファイナンシャルプランナーのブログ

こんにちは(^O^)/
なんだかニュースが盛りだくさんですね…。
大手各社がベースアップ、STAP細胞は論文撤回が検討されて、高松の某会社が朝鮮総連ビルを買収するとのこと。
春の嵐…みたいな…。

さて、既に多くの方がご存知のようですが、2月に資源エネルギー庁のホームページが書き換わりましたね。
僕たちが気付いたのは、2月中旬だったのですが、いつ頃に書き換わったのでしょうか?

それはよいとして、資源エネルギー庁のホームページに、個人が太陽光投資を行った場合の売電収入に係る所得税の取扱いの指針が示されてました。

資源エネルギー庁ホームページ「グリーン投資減税が施行されました」
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html

「『太陽光発電設備』を導入のご検討の『個人の方』へ」という内容が公開されています。
余剰電力と全量売電の取扱いが示されていますが、確認するのは「全量売電」のほうです。
これによれば、50kw以上のシステム容量場合には、事業所得として申告して問題ないようです。
また、50kw未満の小規模発電所であっても、一定の管理を行っている場合には、事業所得として申告できるようです。

一定の管理とは、要点だけを上げると次の通りです。
①発電所の周りにフェンスを設置しているか
②除草しているか
③省略(建物の屋根に設置する前提の要件なので省略します)
④賃借した土地の上に太陽光発電設備を設置しているか

50kw未満の投資目的の小規模発電所の多くがこの要件を満たします。
要件を満たす発電所から得られる売電収入は、事業所得として認識できると考えられます。
事業所得であれば、青色申告が要件ですが、グリーン投資減税を個人でも利用することができます。

グリーン投資減税を個人で利用できれば、太陽光事業では赤字が発生しても、その赤字を他の所得と損益通算することができます。
これにより所得税の節税が図れます。

所得税が節税できるということは、太陽光投資額の一部が回収できることになります。
投資額の一部回収ができるということは、要回収額が減少するということになります。
要回収額が減少するということは、要回収期間が短くなるということになります。
要回収期間が短くなるということは、太陽光発電事業のリスクを軽減できることになります。

次年度からは、太陽光発電収入が他の所得と合算されて所得税が課税されますので、所得税の負担が増加します。
それでも投資額が早期に回収できるメリットは大きなものがあります。

高額所得者ほど個人太陽光投資を検討すべきですね。