養子を考える | 財産コンサルティングな日々

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船井財産コンサルタンツ高松で働くファイナンシャルプランナーのブログ

こんにちは(^O^)/
久々に人に紹介したくなるお店を発見しました。
タブノワールというフレンチのビストロです。

タブノワール ホームページ

ホームページを見ると、「フランスの伝統料理」とありますが、フランスの伝統料理が今風にアレンジされています。ワインも財布にやさしい値段設定です。
おいしいフレンチがアラカルトでカジュアルに食べられるお店が高松にはなかったので、通ってしまいそうです。


さて、相続対策を考えるとき、養子縁組を検討することがあります。
養子縁組にはどのような効果があるのでしょうか。

相続税対策として、養子の活用を考えた場合、基礎控除額の増額や生命保険金や退職金の非課税枠の増額などが挙げられます。
相続人が増えることにより、税率が下がり、大きな税額削減につながることも珍しくありません。
おじいちゃんやおばあちゃんと孫が養子縁組し、孫が財産を相続した場合、その財産にかかる相続税は20%増しになります。しかしながら、相続税が課税されるファミリーでは、一世代飛び越えて財産が移動するメリットは、税額20%増を上回るメリットがあることが多くあります。

相続税対策を主に考えた場合、実子がいる場合には養子は一人まで、実子がいない場合には養子は二人まで、相続税法上は相続人としてカウントすることができます。
ですので、養子縁組できる人数に制限があると思っている方が多いようです。

税法では、養子のメリットは制限されていますが、民法上は養子の数を制限する規定はありません。養子自体は、何人でも大丈夫です。
では、税法上の制限を超えて養子縁組をして、どのようなメリットがあるのでしょうか。

一つ目は、相続人でなかった人が相続人になれることです。
例えば、おじいちゃんがなくなった場合、その子である父親が生きていれば、父親の子である孫は相続人ではありません。
おじいちゃんが遺言を作成していて、孫に財産を遺贈するという遺言をしていれば、孫に財産を譲ることは可能です。
これとは別に、孫がおじいちゃんの養子になっていれば、孫はおじいちゃんの相続人なので、当然に遺産分割協議に入ることができます。そして財産を相続することができます。
おじいちゃんに遺言作成をお願いしづらいとか、おじいちゃんが遺言を書きたがらない場合などで、孫へ相続財産を移動させたい希望があるときは、とりあえず養子を検討してみることをお勧めします。

二つ目は、一人当たりの法定相続分が減ることです。
養子縁組することにより相続人が増えるため、一人当たりの法定相続分が減少します。
あまり財産を相続させたくない相続人がいるときには、有効な対策となります。

三つめは、一人当たりの遺留分が減ることです。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の取り分です。ただし、遺留分は、遺言があるときにのみ争点となる取り分であることに注意が必要です。
遺留分は法定相続分の二分の一です。
養子縁組をすることにより、一人当たりの法定相続分が減るため、各相続人の遺留分を減らすことができます。
あまり財産を相続させたくない相続人がいる場合で、よりその相続人の法的な権利を限定的にしておきたい場合には、遺言とセットで養子を検討すると、有効な対策となり得ます。


こんなお話をしていると、時々、いわゆる婿養子の方で、妻方の父上や母上の養子になっていると思い込んでいる人がいます。
結婚して配偶者の姓に変わっただけかもしれません。この場合は、正式な「養子」ではありません。
もし、正式な養子としてのメリットを受けたいということであれば、それが夫であっても妻であっても、戸籍謄本を確認してみることをお勧めします。
意外と、姓が変わっているだけという状況は多いのではないでしょうか…。