利用すべし!関連会社間取引(^^)v | 財産コンサルティングな日々

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船井財産コンサルタンツ高松で働くファイナンシャルプランナーのブログ

おはようございます(^O^)/
政府の産業競争力会議がスタートしましたね。
議員には経営者が8人入っています。昨日のニュースを見ていると、企業の生の声をダイレクトに届けることができる会議になるのではないかと思います。
特に期待するのは、国により環境整備と大胆な規制緩和です。

民間企業は努力しています。
規制緩和により、民間企業に自由を与えれば生産性は高くなります。競争力も高まります。
国は黒子に徹して、国でなければできない環境整備に注力して欲しいものです。


さて、新しい法人クライアントの貸借対照表を確認すると、ゴルフ会員権が大きな簿価で計上されていることが多々あります。
そして、多くの会社が関連会社を持っています。
こんな時に、関連会社間取引をお勧めします。
ゴルフ会員権を現在の時価(時価相当額)で関連会社に売却し、損失を実現して法人税節税を実行するのです。

関連会社間の資産の譲渡になるので、気になるのはグループ法人税制です。
法人税法上100%資本関係のある法人に該当する法人間での取引により生じた損益は、とりあえず認識されず繰り延べられるという規定があります。

このグループ法人税制がスタートしてから、関連会社間の取引は、税務上の損益が認識できないため意味がないと、一律に考えている方が多いようです。
こう思い込んでしまうと、関連会社取引を利用して節税を図るという発想自体なくなってしまいます。

グループ法人税制の対象となる資産の譲渡は、その資産の簿価が1,000万円以上であった場合です。
つまり、簿価1,000万円未満の資産であれば、グループ法人税制の対象にならず、その資産の譲渡により生じた損益を税務上もきちんと認識することになるのです。

ゴルフ会員権は、バブル時には数千万円したものもあるようですが、数百万円の簿価で計上されていることが多いようです。
僕のこれまでの経験では、700万円くらいから800万円くらいで計上されているものが多いと思います。

ゴルフ会員権は、そのほとんどが、今は10万円から30万円程度で売買されています。売り希望に対して買い希望がなく、取引が成立しないケースもよくあります。
簿価が1,000万円未満の場合には、現在の時価で関連会社に売却すれば、ゴルフ会員権を保有していた会社で売却損が発生し、法人税を節税することができます。

名義変更手数料は必要ですが、節税で回収できます。
手数料分くらいは回収できなければ、関連会社間取引をする意味がないとも言えますが…。

昔はステイタスのシンボル的アイテムであったゴルフ会員権も、その多くが今は無用の長物です。
会員でもビジターでも料金はほとんど変わりません。
特別なサービスが何かあるかというとそうではありません。
でも年間数万円の会費は必要です。会費分を回収しようと思うと、数十回も通わなくてはなりません。
せめて、節税でその損失を少し回収したいものです。