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みなさん、こんにちは。

 

台風が来ておりますが、

 

お住まいの地域は大丈夫でしょうか?

 

東京・恵比寿は、多少雨は降ったものの、特に影響は無いようです。

 

 

さて、当ブログにおいて、様々な定義に触れてきましたが、

 

  過去記事

   http://ameblo.jp/fullspeed-tantei/entry-12159186623.html

   http://ameblo.jp/fullspeed-tantei/entry-12168961020.html

   http://ameblo.jp/fullspeed-tantei/entry-12170982744.html

 

 

我々「探偵業者」にも定義があります。

 

「探偵業」は

 

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年六月八日法律第六十号)

 

によって規制されています。

 

この法律によると、

 

第二条第三項

 この法律において、「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む   者をいう。

 

許可制などではなく届出制なので

 

規定の届け出をすれば良いわけですね。

 

では、第四条第一項とは

 

第四条第一項

 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときには、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

 

たまに依頼者に

 

「どうしたら探偵になれるのですか?」と聞かれることがありますが

 

いたって簡単です。

 

特別な資格や、許可はいりません。

 

届け出をすればよいだけなのです。

 

これだけで、誰でも「探偵業者」です。

(欠格事由がありますので、後で営業廃止命令が出ることもありますけれども‥)

 

 

ま、だからといって業務が成り立つ訳ではありませんが‥

 

「探偵業を営む者」とありますが、

 

では、探偵業とは何ぞや?

 

当然「探偵業」にも法律上の定義があります。

 

続きは次回に。

 

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