土地活用で「サービス付き高齢者向け住宅」を計画するときの注意点 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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  山本扶美子税理士事務所
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 様々な建設会社や金融機関、または介護事業者などから、土地活用として「サービス付き高齢者向け住宅」の提案を受けている不動産オーナー様は多いと思います。

 これから、更に進む超高齢化社会や同居世帯の減少などを考慮すると、高齢者の住宅事情は、厳しいものがあります。

 特に、介護が必要になった状態では、夫婦間もしくは親子間の老々介護が増えて、現実問題、家庭での高齢者の介護には限界があるでしょう。

 また、賃貸経営の先行きが明るいとは言い切れない状況で、「サービス付き高齢者向け住宅」に活路を見出そうとして、積極的に営業を行っている建設会社も増えてきました。

 ところが、建築請負契約をめぐるトラブルも急増しています。

 ひとつには、提案しておきながら建設会社がノウハウを持ち合わせていないため起こったトラブルだったり、通常、介護事業者が施設内でデイケアサービスなどを行うため、居住用部分も含めて一括借上げをするのですが、その介護事業者に問題があったケースなどもありました。

 この方の場合、建設会社も介護事業者も評判が良くなかったので、私の方からは、止めたんですけど・・・

 案の定、契約後に意味のない設計変更で1千万円を超える建築費の上乗せを言ってきたり、また、介護事業者のほうは、介護職員を集められないからと、事業の延期を何度も打診してきて、結局、着工時期も未定のままでした。


 残念ながら、今、弁護士さんをたてて、契約解除で動いて頂いています。


 とは言え、認定事業となれば、一定の建築費の最高10%まで補助金も出ますし、高齢者が入居されるので、一度満室になれば、空室の心配もほとんどありません。
 
 また、税制特例などもあり、賃貸経営としては安定事業と言えます。

 そのためにも、建設会社と介護事業者選びは、慎重にされて下さい


 ここには書けませんが、ご相談頂ければ、もっと詳しくお伝えできますので。



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