7.簡単には離脱できない一部事務組合、それで中核都市と言えるのか | どうなってんの?大阪都構想

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いわゆる大阪都構想のこと、もっと知りましょう。

動画特別区設置に関する勉強会(1/2) の書き起こしです。

<公明党八重樫氏>

2625

中核市並みの権限ということが、この選挙で散々言われておりました。特別区に分かれることによって中核市並みの権限を…るんだ、得られるんだ。そのように制度設計をするというふうに言われてるんですけども、この中にですね、特別区を超えた事業の中に、一部事務組合というのがあります。一部事務組合の中に、例えばですね、国保にかかるもの、国民健康保険ですね、この中に入ってるんですけれども、例えば北区の区民がですね、一部事務組合では保険料が高すぎると、ここから離脱すべきだということが、例えば住民投票で行われて意志を決定した場合ですね、この一部事務組合から脱退することはできるんでしょうか


 <事務方>

2720

制度企画担当部長XXです。現在の地方自治法の規定に従いました一部事務組合から脱退する手続きの規定がございます。**として確か2年の時間の経過とともに脱退するような規定になっておりますので、**の適用されることになろうかと思います。ちょっと、今のタイミングではこの程度の答えでお許しいただきたい。


 <事務方>

2743

ちょっと補足をさせて頂きます。国保だけの事務をやっている組合であれば、2年で離脱できるんですが、今回つくろうとしている一部事務組合は、様々な…を…ますので、結局は、協議を調えることによって国保だけの事務、離脱が可能かどうかということを協議して頂くことになります。すべての事務から離脱するということであれば、申し出てから2年ということで、離脱は法的には可能になっております。


 <公明党八重樫氏>

2824

はい。法的には可能ということですけれども、当然、他の区のですね選挙で選ばれた区長さんの同意がなければ多分できないと思いますので、自分たちは離脱しますと宣言してできるんでしたらいいですよ。ですけども、それは、まず、かなり困難ではないかと考えたときにですね、中核市並みの権限と言いながら、実は住民の意思を全く反映できない、今の市と変わらない制度だということをですね、この一部事務組合の制度っていうのはあるんじゃないかなと思いまして、この中核市並みの権限ということもですね、だいぶ、普通の中核市でしたらね自分でこうこう…、それは長い目で見れば府で統一した方が良いかもしれませんけども、そこには長い時間かかると思いますけども、29年から始まってですね、住民の意思が反映できない自治体、これはですね、本当に中核市並みの権限を持った自治体と言えるのかどうか、この点もですね、是非ですね、住民の皆さんによく理解して頂かないといけない、いうふうに思います。(続く)


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