先日、あるパイロットと話していたことがある。
彼は日本国籍保持者で、若いころ、海外に出て自分でパイロットライセンスを取り、そして、その国をフィールドに働いてきた。
その国で着実に経験を積んでいき、パイロットのライセンスも機長になるために必要なATPL(定期航空操縦士)まで持っている。
そんな彼が、家族関係の理由で日本に住むことを余儀なくされ、日本のエアラインで就職先を探し始めていた。
日本は現在、パイロットが不足している。LCCがここ数年で何社もできたため、彼らの運航を維持するためにパイロットが必要なのだ。
そんなLCC各社にしたら彼のような経験を積んだパイロットが日本をベースに働きたいというのは棚から牡丹餅みたいな話のはずだ。
しかし彼の前に大きな壁が立ちはだかる。
それは「ライセンス国籍」の壁だ。
彼のATPLライセンスはオーストラリアのものだった。だから日本の航空機を飛ばすことができない。
それならオーストラリアのATPLを日本のATPLに書き換える手続きや試験を受ければいいのではと思うのであるが、そうはいかなかったのだ。
航空会社曰く、日本国籍保持者が日本のATPLを取るには日本のCPL(事業用操縦士.....ATPLよりひとランク下のライセンス)を保持し、航空会社に所属した後、社内で日本のATPLを取らなくてはならないということだそうだ。
これが外国籍保持者なら直接外国のATPLから日本のATPLへ書き換えが可能になるという。
日本国籍保持者は冷遇し、外国籍保持者には厚遇するという構図だ。
日本国籍保持パイロットを探して探して、探して..........見つからないから外国籍保持者にも日本国籍保持者と同じように優遇しようというのならわかる。
だが、日本という国、そして日本の会社が日本国籍保持者を冷遇するというのはいかがなものか?
これを聞いて思い出したのが、先日、ノーベル物理学賞を受賞した米カリフォルニア大学の中村修二教授の10年前の訴訟だ。
ノーベル賞学者は10年前、「敗軍の将」として何を語っていたか
彼は日本の会社、日本の司法に冷遇されたため、アメリカにわたり、研究上の理由からアメリカ国籍を取得した。
そして、今回、ノーベル賞を受賞した。
日本の会社、日本の司法が彼を厚遇していたら、今回の偉業も日本の偉業とカウントされるであろう。しかし、彼の持つ国籍の話というのは無視したとしても、彼の今回の受賞は日本の偉業と言えるのであろうか?
日本国籍保持者を厚遇しない日本という国、日本の組織。
日本の外に住む日本国籍保持者として危機感を感じずにはいられない................
「日本は変われるのであろうか?」と。
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