罹災都市借地借家臨時処理法 | 不動産法務コンサルタントへの道

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→ 罹災都市借地借家臨時処理法


自然災害によって、何の落ち度もない借地権者、借家人が権利を失ってしまうのは酷である、ということでこの罹災都市借地借家法が適用されることがあります。

住宅というのは生活の基盤であり、被災した借地権者、借家人の権利確保のために、この法律が一定の役割を果たすことは間違いないと思います。

その一方で、副作用というか、土地所有者等に過大な負担を強いているという批判もあります。

(特に借家人が「優先借地権」を取得すること等)


同法が制定されたのは昭和21年で、現在とは全く異なる社会・経済状況の下で作られた法律です。

そのため時代にマッチしていないことは明白なのですが、改正がなされないまま現在に至っています。

そんな中で今回の大震災が発生してしまったわけです。






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(講演テーマ)

第1部 不動産投資におけるリスクマネジメントとは?

  講師  中沢 誠 (行政書士・不動産法務サポートオフィス代表)

第2部 安定収入とは?!~ポートフォリオ・マネジメントにおける安定戦略~

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第3部 保険屋目線での不動産リスクマネジメント

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