先日、お客様をあるマンションに案内しました。
築20年弱は経っている物件ですが、実に綺麗です。
外壁に汚れはなく、廊下や階段のコンクリートにクラック一つ見当たりません。
そのお客様も外観、エントランス等の綺麗さには驚いたようで。
しっかり大規模修繕もしており滞納者もゼロとのこと。
部屋に入るまでの外観の第一印象は実に重要です。
「新築マンションの売れ残った部屋の管理費・修繕積立金は誰が払うの?」
こんな質問も稀に受けます。
売れ残り戸数が1~2戸であれば被害は少ないでしょうが、
2~3割でも売れ残った場合はやっかいです。
やっかいの種は、
分譲業者が売れ残り物件の管理費・修繕積立金の支払いの免除
を受けている時です。
未分譲マンションの所有権は分譲会社です。
当然購入者と同様に管理費・修繕積立金を支払うべきでしょう。
しかし、実はそうでない場合も・・・
売買契約前の重要事項説明書。
マンションに関して特に説明するべき事項としての9項目の中に、
修繕積立金、管理費等の費用を特定の者のみ減免する規約の定め
というのがあります。
そこに分譲業者免除の定めがあるか否か。
もし定めがあれば分譲業者は免除です。
当然売れ残り物件の管理費・修繕積立金は他の組合員の負担です。
「そんな規約知らない!」といっても後の祭りです。
購入時に、管理に関する承認書等の書類に署名捺印をしているのでは。
夢のマイホーム。
人生最大の買い物であなたは興奮状態です。
興奮覚めやらず上の空でサインします。
でもサインをした時点で認めました。
分譲業者に有利な管理規約に。
規約改正をしない限り改善されません。
改正には区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の賛成が必要。
なかなかハードですが。
気になる方は先ずは重要事項説明書をチェックです。
緒方 渉