先日、お客様をあるマンションに案内しました。

20年弱は経っている物件ですが、実に綺麗です。

外壁に汚れはなく、廊下や階段のコンクリートにクラック一つ見当たりません。

そのお客様も外観、エントランス等の綺麗さには驚いたようで。

しっかり大規模修繕もしており滞納者もゼロとのこと。

部屋に入るまでの外観の第一印象は実に重要です。

 

「新築マンションの売れ残った部屋の管理費・修繕積立金は誰が払うの?」

こんな質問も稀に受けます。

 

売れ残り戸数が12戸であれば被害は少ないでしょうが、

23割でも売れ残った場合はやっかいです。

 

やっかいの種は、

分譲業者が売れ残り物件の管理費・修繕積立金の支払いの免除

を受けている時です。

 

未分譲マンションの所有権は分譲会社です。

当然購入者と同様に管理費・修繕積立金を支払うべきでしょう。

しかし、実はそうでない場合も・・・

 

売買契約前の重要事項説明書。

マンションに関して特に説明するべき事項としての9項目の中に、

修繕積立金、管理費等の費用を特定の者のみ減免する規約の定め

というのがあります。

 

そこに分譲業者免除の定めがあるか否か。

もし定めがあれば分譲業者は免除です。

当然売れ残り物件の管理費・修繕積立金は他の組合員の負担です。

 

「そんな規約知らない!」といっても後の祭りです。

購入時に、管理に関する承認書等の書類に署名捺印をしているのでは。

 

夢のマイホーム。

人生最大の買い物であなたは興奮状態です。

興奮覚めやらず上の空でサインします。

でもサインをした時点で認めました。

分譲業者に有利な管理規約に。

 

規約改正をしない限り改善されません。

改正には区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の賛成が必要。

なかなかハードですが。

 

気になる方は先ずは重要事項説明書をチェックです。

 

 

緒方 渉