NHKとの受信料契約の真髄に迫る! | yusuke dateのブログ

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NHKとの受信料契約に関する放送法第64条の条文を示すと以下の内容となって居る。放送法第64条  

「(受信契約及び受信料
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。」

⑴放送法の第64条は1項から4項までで構成されており1項を見る限りは、NHKの放送受信設備を設置した者は協会(NHK)と受信契約を義務づけられ居る、此の条文で注視したいのは但し書きが有る事で①放送の受信を目的としない「受信設備」…と有り、此の条文は解りづらい内容と成っており、放送の受信を目的としない受信設備とはどんな物かや多重放送に限る受信設備は此の限りではない、此の意味は恐らくテレビモニターとしての使用や緊急放送(地震災害など)受信機を指すと思われ、現在放送されて居る地上デジタル放送やBS&CSデジタル放送の受信出来る受信設備は入らないと解される。

⑵次に問題と成るのが、「協会の受信することのできる受信設備」で、NHKを観ることが出来ないテレビやNHKを観ない人はどうなるかと成るが、イラネッチケーなどのフィルターをTV受信機に取り付けてNHKが映らなくしたTVに付いては、司法判断では容易に脱着可能な機器は受信契約が必要とかの判断がされているが、NHKを受信できる設備イコールNHKの放送を視聴すると一般的には解されて居る様で有るが、そもそも此の放送法は”瑕疵→欠点・欠陥・良好な状態で無い様”が多く、1950年に制定された古い法律では有るが、法律施行当時はテレビ放送はNHKしか無い時代で有り、現代社会に於ける様々な問題が想定されて居なかった時代で「電波状況が悪い・NHKを映らなくしてある・NHKは観ない」などはNHKとの受信料契約はしなくても構わないと考えます、しかしそれを推奨する訳では有りませんが、TVが有るのに無いと言うなどの嘘を言うと刑法の詐欺罪に相当するので、嘘は言わず「NHKとは契約しません」と言って、委託訪問員が来たらお帰り頂くのが賢明かと思います、但しNHKの放送を視聴してる人は受信料契約を締結するのが基本で有る事を付け加えておきます。

⑶NHKとの受信料契約に付いては、此の法律は強行規定法律で有り、記載の不備や任意の契約や変更は出来ない様に成って居る、放送法第64条2項には”協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ…徴収する受信料を免除してはならない”と有り、総務大臣の基準によるNHKとの受信料契約書には、住所・氏名・台数・設置年月日 などの記載が義務づけられて居る、此処で設置年月日を明確に分かる人は居ますかと成るが、電気店などの購入レシートが有れば日付けは分かりますが、なければ先ず分からない、前にも述べたが放送法は強行規定法規で有り、好い加減な日付けや何でも記載すれば良いとはならないので、嘘偽りの日付けを記載して以前から有るTVで受信料を免除するかの様な記載は違法行為と成る、此れも放送法の瑕疵の一つと考えられる、又受信料契約書はNHKに送付する必要が有り、委託訪問員にその場で記載して渡すのは間違ったやり方でしてはならない、ワンセグ機能付きの携帯電話は受信料負担は不要との、地裁判決が出ており、此れもNHKの自己都合勝手な解釈に惑わされない事で、NHKが視聴者に受信料支払いの民事裁判を始めたのが2007年頃だったと記憶してますが、10年程の経過で司法の判例が少なく、NHKと国民の間で訴訟中も現在数十件程有ると聞いて居る、尚NHK委託業者を名誉毀損で訴えた話は聞くが、NHKが威力業務妨害や名誉毀損で国民や団体を訴えた事実は聞かない、現在一般国民がNHKと国?を被告として争われて居る”放送法第64条が違憲との申し立て”が最高裁の大法廷で、年内にも結審されると聞いて居る。

放送法第64条は強行規定法規では有るが、罰則規定が無い法規なので、NHKから万一にも受信料支払いの民事訴訟をされたとしても罰金以上の刑罰を課せられる心配は無く、NHK自体も違法行為を数々行って居る、それだからと言って一般国民が嘘偽りなどの違法行為をしても良いとはならないとの承知の上で民事訴訟を怖がり恐れる必要は無く争えば好い、NHKが行う強制執行は金融機関の預貯金が主で、残高が無ければ執行不能の貸し倒れ処理と成る。

以上からNHKとの受信料契約を義務付けられて居る放送法自体が現代にそぐわない(合わない)法律で有るとも言える時代遅れの法律で有り、そんな法律をNHK職員は自己都合勝手な解釈で国民に押し付け、そして護られて居ると言う誤解の上で、富裕の生活をして自助努力もしない末路がどうなるかを見定めたいですね、「驕る平家は久しからず」に成らなければと思います!🙈