【転記】国旗の掲揚、君が代の伴奏、起立は業務か? | 矯正知力〇.六

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メモ的ブログ

以下、mixiの猫王さんの日記より転記。

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国旗や国歌を強制するのは
北朝鮮のような、独裁国家だけの話で
世界の民主国家(人権社会)は、逆に強制を禁止してますよ


君が代、教職員口元「確認を」

『大阪府っていつから北朝鮮の都市になったの?』

世間に広く伝わっている事と
事実は、全く逆なんだよね

生徒が主体的に、教師や関係者と協力して
自主的に、卒業式を企画する
そんな卒業式が、一昔前まであったんだよね

生徒が主体的に、学校行事に参加すること
それは、ただただ強制的に参加させられるより
はるかに、よい経験となるでしょう
これもまた、学校教育のひとつと言えるでしょう

ところが、今の日本は
自主的な式づくりを一切禁止し
卒業式のカタチを定め
それを、学校現場に強制し
逆らえば処罰し
学校現場に、混乱を招いております

それは、卒業式における
国歌や国旗の騒動のことです


2006年9月に判決が出た
「国歌斉唱義務不存在確認等請求事件」という裁判があるのですが
そこでのやり取りが
いかに今、卒業式から自主性が禁止されているかが
よく現れております


裁判の中での
卒業式の、学校側の自由・裁量の問題についてのやり取り

「式典の国旗掲揚・国家斉唱のあり方に関して、学校現場に
独自性とか創意工夫の余地が残されていまうか」

という、裁判長の問いに
教育庁指導部企画課長は、次のように証言をした

「国旗の大きさまでは決められていません。ですから
裁量の余地は残されていると思います」


卒業式のかたちが国よって決めつけられて
何も自由、裁量がないじゃないかと質問したところ
国旗のサイズまでは定めていないので
そこに自由がありますとの返事が

爆笑もんです

日本が民主国家で自由の国だと思っているのは
案外、日本人だけかも知れません


世間では、事実が逆立ちして伝えられており
まるで、教師たちが勝手に騒ぎ
卒業式に混乱を招いているかのように
思っておられる方が多いでしょう

事実はまるで逆です
上で述べたように
これまであった、卒業式を禁止し
カタチを、強制してきたからこそ
教師たちが、反対をしているのです

過去に、この問題を詳しく解説しておりますので
以下に、それを再掲載することで、説明に代えさせていただきます


◆処分の不公平さ

中高生のころを思い出してよ
歴史の授業、教科書は最後まで習った?
教科書が最後までいく前に、その学年は終わったでしょ?

じゃ~社会科の先生は、処罰されたかい?
されてないでしょ!

卒業式は、先もいったように
カタチを強制してくる
事細かに、式をカタチを定め、その通りにさせようとする

※1で、それを紹介します


「国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。」
こんな細かい規定を、目くじらを立てて厳しく指導する

壇上だろうが、三脚で国旗を掲揚しようが
大差ないと思うんだが

こんな細かい規定に小うるさいより
教科書が最後まで終わらないほうが
重大なことなんじゃないの?

なのに、社会科の授業のほうは全くの不問
卒業式だけは、厳しく処罰する

公平じゃないよね
おかしいよね!


◆筋の通らない判決の根拠

国旗国歌法を大元にして
学習指導要領にある
平成15年10月23日付けで,都立高等学校等の各校長宛てに出された
通称、10・23通達をもって
卒業式の際の、国歌斉唱の際に起立斉唱を業務といってる

しかしだ!
当の文科省が、国旗国歌法の国会審議で
教師の内心の自由を、強制することがあってはいけないですねっと
答弁している

※2

おいおい、最高裁よ
ど素人じゃないんだからよ

判決の根拠にしているものの大元が
強制を否定しているのに
それをもって強制していいとは、矛盾しているじゃないか
禅問答か?
この判決は、世界の民主国家で笑われるぞw

※3、天皇陛下だって、国旗や国歌の押し付けに反対している


◆世界中の民主国家では、愛国心を強制する行為を不当だとみている

国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例 

長くなるので、その他は※4


◆国を愛して当たり前?

この国は民主国家だぜ
最大限に、個人の自由、内心が守られる国のはずだ

だいたい、郷土を愛する気持ちは
自然な感情であって
誰かが教育したり、強制するものじゃないでしょ

それをするのは、北朝鮮のような専制国家でしょ

愛は強制じゃない
愛することも、嫌うことも、なんとも思わないことも
それは、個人の自由でしょ!

それを制限するには、よっぽどの
強い理由が必要だが
そんなの、一体どこにある?
卒業式のカタチを押し付ける、根拠がないんだYO!

幸福追求権って言葉を知ってるか?
中学でも習う
憲法上では、13条がこれに該当する

他人に迷惑を掛けなければ
何をやっもいいというやつだ

何より、愛国者を名乗るなら
天皇陛下のお言葉に従うべきでしょ

※3


◆国旗・国歌は業務じゃない

国旗の掲揚、君が代の伴奏、起立は業務命令じゃないよ!

理論的には、「ウンコ食え」と言われて
「イヤだ」というのと、全く同じ

まず最初に一言だけことわっておきますが
卒業式の騒動などは、事実が逆立ちして広まっております

世間では、滞りなく行われている卒業式に
教師の側が思想を持ち出して、混乱を招いていると思われております

事実は、これまで自由に卒業式が行われておりました
自主制作を式場に飾ったり、在校生が式作りに参加する学校もありました

私は、これらも教育の一環だと思いますが
そういう各々の取り組みを、一切禁止して
卒業式のかたちを押し付けてきたのが、国であり文科省であり、教育委員会なのです


だから、教師たちは反対するのですよ


『国旗の掲揚、君が代の伴奏、起立は業務命令か?』

これは
「仕事なんだから別にいいじゃん」
「業務命令は従うのが当然でしょ」
という意見があります


①業務命令に従わなければならない場合

医者がそうですよね
彼らの業務は、憲法で保証された「公共の福祉」を実現する意味合いを含みます

医師法でいう「療養指導義務」や「応召義務」に沿った業務命令については
憲法でいうところの内心の自由が、「他者の基本的人権を侵害するなど
公共の福祉に反する場合には、必要最低限の服すると解す」
というところから来ます
なにがなんでも内心の自由を押し通すことはできませんので
気に食わない患者であっても治療する義務が生じます


②従う必要のない例

私が取材したトラックの運転手なんかがそうです
二日で3時間しか仮眠が取れないトラック運送業務から戻ってきたところ
予定では休日だったのに、またすぐ別の仕事を入れられました

今度も丸二日運転しっぱなしで、仮眠できる時間もほとんどない
事故を起しかねないと拒否しても
「業務命令や!若いんやから大丈夫じゃ」と言われました
運転手さんは、職を失うことも恐れ、いやいや従いました

この業務命令に従う必要はあると思いますか?
明らかに労働基準法違反です
更に事故を起す危険、起さなくとも運転手の生命の危険を脅かす内容です
この仕事を拒否したところで、業務命令違反と言われる筋合いはないですよね


③今回のような教員の場合(ピアノを伴奏しろだの、起立しろだの)

教師の仕事は①の医者の場合と同じで、公共性のある仕事です
当然、①と同じような理屈で、業務命令を拒否することはできません
「俺は関数なんか教えたくないんじゃ」
という教師が居れば、罰せられるでしょう

少し脇にそれますが
また、そういう教師が増えてきているという状況があれば
関数を教えることを拒否するのに、正当な理由がないのであれば
全県で調査することも、問題児教師の対策の一環とみなしてもよいでしょう

元に戻ります
数学や国語など「教科」は、子供が成長して社会で自立して
生きていくために、必要な知識なのです
だから義務教育で教えるのです
教師の重要な業務のひとつといえます

一方、国旗や国歌はそのような業務内容と同じでしょうか?

辞書で国旗を引いてみると
「国家の象徴として制定された旗。国籍のしるしとして
船舶などに掲げ、また、国家の祝祭日、外国へ敬意を表する場合などに掲揚する」

同じく国歌
「その国と国民を象徴するものとしての歌曲。国の式典や国際的な行事などで演奏される」

国旗も国歌も、国の象徴と大雑把にとらえていいようです

「象徴」についても、辞書で引いてみます
「抽象的な思想・観念・事物などを、具体的な事物によって理解しやすい形で表すこと。また、その表現に用いられたもの。シンボル」

なるほど!
国旗や国歌は、日本国の思想や観念を、国旗や国歌という物によって表現しているようです

更に、正確な文言は忘れましたが
改正された教育基本法には、愛国心を学ばせるとありますよね
その一環で、国旗や国歌の指導も行われていますよね

自分の国を、好きであろうが嫌いであろうが、それは個人の自由です
愛国心については、人によっては話題が乱れるのでこれ以上ふれません

思想や観念って、押しつけて良いモノなのでしょうか?
これらはみんな、「内心の自由」や「信条の自由」の問題ですよね

この業務命令は、憲法13条に反していますし
10条にも反するという意見もあるけど、それはややこしいから触れないでおきますが
法に違反してまで命令しているという所は、②とまったく同じです

②の事例に同意できるのなら、このこの問題は
普通の業務命令ではないことがおわかりでしょう

また、特定の思想を教えることは、教師の業務じゃないですよね?

哲学を正しく学ぶために、様々な思想を教える事との違いはおわかりでしょうか?
哲学的な力をつけるために、これまでの哲学史を学ぶことは
学問の性質上、必要なことです

国旗や国歌に関しては、それを教えるということで
受け入れることを目的としているのです

ここのところが、わかりますでしょうか?


違反者を調査するということは
その者達に処罰なり不利益をもたらすなりの目的を持って行われております
業務命令とは言えない以上、その処罰には正当性はありません
神奈川県委の業務命令は、明らかに憲法違反です


◆追加

要は、「個人の好き嫌い」は尊重されなければならないし
国が自治体が、それを強制することはならないって事ですね

国歌や国旗、日本という国を好きだろうが嫌いだろうが
そういう個人の「好き嫌い」は、尊重しなければならないことは
憲法で保証されております
言い換えるなら、個人の尊厳ですよね


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※1 事細かな、強要される卒業式のカタチ

■都教委の通達・実施指針

【都教委通達】(抜粋)

●教職員が本通達に基づく校長の職務命令に
 従わない場合は、服務上の責任を問われる
 ことを、教職員に周知すること。


【実施指針】(抜粋)

●国旗の掲揚について

 ▽国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。

 ▽屋外では児童・生徒、保護者らが十分認知できる場所に掲揚する。

 ▽国旗を掲揚する時間は、式典当日の児童

  ・生徒の始業時刻から終業時刻とする。

●国歌の斉唱について

 ▽式典の司会者が「国歌斉唱」と発声し起
  立を促す。

 ▽教職員は、会場の指定された席で国旗に
  向かって起立し、国歌を斉唱する。

 ▽国歌斉唱はピアノ伴奏などにより行う。

●会場設営などについて

 ▽卒業式を体育館で実施する場合は舞台壇
  上に演台を置き、卒業証書を授与する。

 ▽入学式、卒業式などにおける式典会場は、
児童生徒が正面を向いて着席するように設営する。


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※2 文科省が隠したがる「国旗国歌法」をめぐる国会答弁集

○「これ(内心の自由にまで立ち入って強制することがあってはならない)は学校教育におきましても国民一般の場合におきましても何ら異なるところはないものと思っておりますし、教育に当たる学校の教員が、憲法に保障された基本的人権であります内心の自由にまで立ち入って強制すると判断されるような教育活動を行ってはならない。こういう点につきましては、私ども、今後とも十分留意をして参りたいと思っております。」
             (御手洗政府委員 1999年8月4日文教委員会)


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※3、天皇陛下だって、国旗や国歌の押し付けに反対している

天皇陛下は28日の園遊会の席上、東京都教育委員を務める棋士の米長邦雄さん(61)から「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と話しかけられた際、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べた。

 米長さんは「もうもちろんそう、本当に素晴らしいお言葉をいただき、ありがとうございました」と答えた。

 天皇が国旗・国歌問題に言及するのは異例だ。

 陛下の発言について、宮内庁の羽毛田信吾次長は園遊会後、発言の趣旨を確認したとしたうえで「陛下の趣旨は、自発的に掲げる、あるいは歌うということが好ましいと言われたのだと思います」と説明。さらに「国旗・国歌法制定時の『強制しようとするものではない』との首相答弁に沿っており、政策や政治に踏み込んだものではない」と述べた。

 「日の丸・君が代」をめぐっては、長年教育現場で対立が続いてきた。東京都教委は昨秋、都立校の式典での「日の丸・君が代」の取り扱いを細かに規定し、職務命令に従わない教職員を大量に処分。99年に教育委員に就任した米長さんは、こうした方針を推進する発言を繰り返してきた。

(10/28)


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※4
◆民主主義の国では、国旗や国家は強制されない!

「10.23通達」廃止を求める東京第二弁護士会の会長声明

式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」  東京地裁
10・23通達は違法! 職務命令は思想・良心の自由を侵害して違憲! 予防訴訟で完全勝訴/ろーやーずくらぶ

東京都教委に対して、「10.23通達」の撤回教職員への不起立処分の取り消しを求める 東京第二弁護士会の「警告書」

国立判決についての抗議
国立二小事件の高裁不当判決に抗議する


※以下の中身はまだ精査してない
読んだ人が確認してくれ

Russo v. Central School District No. 1, 469 F.2d 623 (2d Cir. 1972).
This case held that a teacher can refuse to salute the flag and keep hands by her side.
この裁判では。教師が国旗に敬礼することを拒否でき、手を下げたままでよいとした
Free speech and public schools

We take guidance, instead, from the Supreme Court's instruction in Tinker, whose lesson is that neither students nor teachers "shed their constitutional rights to freedom of speech or expression at the schoolhouse gate.
" 393 U.S. at 506, 89 S.Ct. at 736; see also Hanover v. Northrup, 325 F.Supp. 170 (D. Conn.1971).10
ティンカー判決で連邦最高裁が示したように、学校の門をくぐれば生徒も教師も憲法の認めた表現言論の自由を失う などということはない(判決文より)
469 F2d 623 Russo V. Central School District No Towns Of Rush Et Al.

Russo v. Central School District No. 1, 469 F.2d 623, 628 n. 5 (2d Cir. 1972), cert. denied, 411 U.S. 932, 93 S.Ct. 1899, 36 L.Ed.2d 391 (1973);
1972年に連邦巡回控訴裁で判決、翌1973年に連邦最高裁が「cert denied」つまり学校側の上告不受理 (=教師の勝ちが確定)
477 F2d 636 Goetz V. S Ansell


ミネソタ州の場合
“Any student or teacher may decline to participate in recitation of the pledge.”
生徒または教師は、忠誠宣誓暗誦への参加を拒否できる


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参照
【転記】君が代条例

君が代を歌わない自由、自分が伝えたい事実を口にできる自由~君が代不当判決に日弁連会長声明/情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)


【転記】社会のルールについて考えよう
多様な価値観を持つ者同士の間のルールは
客観的、合理的なものじゃなければいけない