ファイナンシャルプランナーの福島佳奈美です。

2016年から導入されるマイナンバー制度。
マイナンバーの正式名称は「社会保障と税の共通番号」ですビックリマーク

税と社会保障、災害対策の分野で行政サービスをスムーズに受けられたり、
公正で平等な社会保障給付を受けるようになることが期待されています。

必要な人に生活保護がいきわたらずにおこった悲しいニュースに憤ったりすることのないよう、
また、不正受給の防止にも役立ててほしいものですね。

今年の10月から、早くも12ケタの個人番号の「通知カード」が自治体から届き始めますよ。
ですが、それがそのまま個人の身分証明書として使えるわけではありません。

2016年1月から、「通知カード」を持って自治体に申請することで顔写真入りの
「個人番号カード」を無料で受け取ることができますが、
それが様々な場面で個人を特定する証明となり、
今までわずらわしかった行政サービスをスムーズに受けることが出来るのです。

例えば、現在、児童手当の現況届の提出時期だと思いますが、
健康保険証のコピーを添付したりすることが必要ですね。
場合によっては所得証明や住民票が必要になることも。
(我が家は夫が単身赴任ですので住民票も必要でした)

マイナンバー制度導入後は、各行政機関が相互に連携を取ることになるので
私たち個人は「個人番号カード」の提示をするだけでよくなる・・・という予定です。

「通知カード」単独では個人の特定ができず、別途免許証やパスポートが必要になるということですので、
今後の利便性を考えると「個人番号カード」は必須になりそうです。