午前中は、ある個人事業主様が来年から奥様を青色専従者にされた場合、国民健康保険税や所得税などがどうなるかについてシミュレーションしておりました
個人事業主が確定申告するとき、青色申告と白色申告の2つがあります。細かい説明は、今回は割愛します。
青色申告を選択すると、例えば奥様がご主人の仕事を手伝ったことに対して給与を払ったとして、その金額があらかじめ届出した金額であれば、その金額を経費にできます。これが専従者給与です。
奥様が他に働いていないなど、いくつかの要件はあります。また無尽蔵に支払えばいいというものではなく、奥様の仕事内容に応じた金額を超えると否認されることもあります。そして奥様に払った金額が一定額を超えると、所得税などの税金が奥様にもかかります。
しかしながら、個人事業主であるご主人が所得税の税率20%など高い税率の方で、かつ奥様への専従者給与の税率が低い場合は、所得を分散することによる効果は大きいと言えます。
専従者給与を検討する際、所得税や住民税の影響だけ考えがちですが、国民健康保険税の影響も考えたいものです
国民健康保険税は、市町村によって計算式などが違いますし、世帯軽減や70歳以上の方がいらっしゃる場合など考慮すべき点が多々あり難解です。
当オフィスでは、確定申告を毎年ご依頼頂いている関与先様に、申告書作成以外にも
こういったサポートをさせて頂いております