直前模試2 | 大江ゆかりのブログ

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平成24年度新司法試験再現答案。
私は『とめはねっ!』に出てくる鈴里高校書道部唯一の男子部員、帰国子女です。
第14巻(最終巻)は平成27年5月29日発売!

直前模試2

公法系 86点(43・42)C

民事系148点(54・31・63)B

刑事系 89点(46・42)C

選択   51点(27・24)A

合計  373点(900位/2881人)B

短答+論文=680位/2955=B

予想順位=2017位/8765人=合格

(H23年2063人/8765人)

論文自己評価:348点(4月8日記事)

公法系88点(43・45)。

民事系125点(50・35・40)。

刑事系95点(55・40)。

選択40点(20・20)。


民事系、素点だと70・20・81

民法は、「ベランダ」「電子商取引」について自分なりに説得的に論じられている、民訴は、組合が完璧、とのコメントでした。電子商取引は、ビジ法1級で錯誤に関する特別法とかありました。組合は完璧じゃないんですけど、『重点講義』上・下一読のおかげですね。はいっ、ステマ!

会社は、会社分割がまったく書けず! 取締役の責任のところで丁寧に事実を拾って、それなりの点数にまとめないといけないのに、それができず、危機管理不十分の課題・大きな伸びしろを見つけることができました。

刑法は、よく書き切ったけど、共同正犯と教唆犯の区別とかは1枚書く必要ありませんでした。刑訴は、捜索差押状の論点大外し。証拠では、

立証趣旨どおり『領収書の存在と記載自体』が要証事実として立証されれば、これを間接事実として、V1に対する「欺」く行為(刑法246条1項)という構成要件的行為の存在が推認される。そうすると、内容の真実性は問題とならず、非伝聞として、伝聞法則は適用されない。」は、ていねいです、とのおことばをいただきました。


直前模試1はこちら。

公法系103点(52・51)C

民事系140点(48・44・48)C

刑事系121点(67・54)B

選択   54点(25・29)C

合計  418点(290位/860人)C

短答+論文=201位/869人=B

予想順位=2010位/8690人=合格