民主主義社会の構成員であるということ(3) | ほたるいかの書きつけ

民主主義社会の構成員であるということ(3)

ネットの選挙、どう思う? ブログネタ:ネットの選挙、どう思う? 参加中

私は選挙活動に限ってOK 派!

本文はここから

 前エントリ前々エントリ からの続きです。
 ネット投票にはまだ賛成はしかねるのですが(投票の秘密がどれだけ確保されるのかが疑問)、選挙活動については全面解禁すべきでしょう。というか、日本の選挙はあまりにも制限が多すぎる。政策を伝える機会がなかなか作れないので、名前の連呼になっちゃうわけです(注:停止していない車上ではそもそも連呼しか許されていません)。もちろん、それは訴える中身がないので名前だけ連呼する、という場合が多いわけですが、逆に、そういう連中がいつまでものさばっているから、政策で勝負したい人々がなかなか議会で多数になれない。

 個別訪問だってビラ配布だってなんだって完全自由にすればいいのです。先進国なら、たいてい自由じゃない?個別訪問って政策伝える重要な手段ですよね。直接政策を質問しながら訊ける貴重な機会だ。

 そういうわけで、選挙活動については、ネットに限らず、全面的に解禁すべきです。

(追記)参考までに公職選挙法を一部掲載します。
第百四十一条の三  何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

第百四十条の二  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。



ネットの選挙、どう思う?
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