違憲判断 | ほたるいかの書きつけ

違憲判断

 ちょっと遅くなったけど。
 イラクでの空自の活動に対して、高裁で違憲判断が出された。きわめてまっとうな判決で、歓迎したい。
 『朝日』の記事 (4/17 20:44)によると、要点は以下のようになっている。
 判決はまず、現在のイラク情勢について検討。「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘した。特にバグダッドについて「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると認定した。

 そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」とした。

 さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示した。

 「補給活動も戦闘行為の重要な要素」というのは、以前から強く言われていたこと。政府はこれを「後方支援だから戦闘行為ではない」と強弁してきたが、明確にこれは否定された。
 さらに「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する」と、戦闘地域での活動であると明言している。小泉が吐いた「自衛隊のいるところが非戦闘地域」という迷言を、これも明確に否定した。

 いつごろからか、政府の話す言葉から論理がどんどん消えだしているように感じる。答弁において、本音はともかく、建前上は法にのっとり、自由と民主主義の共通認識にのっとり、論理を構築していたと思う。無論、無理矢理な論理も当然多く、事実を捻じ曲げたり、故意に無視したり、強引な解釈を散りばめたりと無茶苦茶をやってはいた。しかし、それでも形式的にでも論理を積み上げることを尊重していたような気がする。
 小泉のように屁理屈以下の理屈で強引に物事をすすめ、それを「なんとなく」良いものと勘違いして熱狂的に支持する人々がいる。安部、福田と首相は変わり、どこに重点を置くかも一見変わったが、一皮めくれば本質は同じだ。うわべに惑わされないようにしたい。