銀座で働く行政書士 エコ書士石下です!

ブログにお越しいただきありがとうございます!!
まずはコチラをポチっとお願いします!!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ


おはようございます!!


皆様連休はいかがお過ごしでしたか?


僕は家のパソコンをいじって使いやすいようにカスタムしたり
(フォルダわけやメールルール設定、googleツールバーなど初期的なものですが・・・)
サッカーしたり http://ameblo.jp/fc-ishige/entry-10362847157.html
お好み焼き食べたり http://ameblo.jp/fc-ishige/entry-10362955291.html#main
なかなか充実させることができました。


その分今日からまた張り切って頑張りたいと思いますアップ



皆様の応援に感謝しております。ランキングへ
あなたのワンクリックが励みになってます。


連休中、いつも勉強させていただいている
社労士・CFP☆☆千葉は千葉でも@幕張本郷 さんのブログに
衝撃的な記事を発見しました

環境系行政書士への道~「あきらめたらそこで試合終了ですよ」
職場が元気になるための人事・労務を考える千葉の社労士・CFPのブログ


その記事とはズバリ
「行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労」です。


以下読売新聞より一部引用(幕張本郷さんから)
【記事】

 警視庁が2006年以降に摘発した外国人による偽装結婚や不法就労事件のうち、少なくとも10件で、在留資格などの不正取得の手続きを行政書士が代行していたことがわかった。


 こうした行政書士の中には外国人向けの新聞などに広告を出して依頼主を募っているケースもあり、虚偽の申請をしても罰則がない入管難民法の盲点を悪用した疑いがある。


 同庁幹部によると、同庁が昨年5月、韓国人の女(39)の在留資格を不正に取得するため日本人の男(35)との偽装結婚をあっせんしたとして韓国人ブローカーの男(39)を逮捕した際、このブローカーが女の結婚に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを、首都圏の行政書士に依頼したと供述した。


 偽装結婚した男女も調べに対し、この行政書士について「虚偽の申請と知っていて手続きをした」と話したため、同庁は、行政書士の刑事責任を問えないか検討した。しかし、入管難民法には虚偽の申請行為に罰則規定がなく、同法のほう助容疑や犯人隠避容疑についても、行政書士が任意の事情聴取に対して「偽装とは知らなかった」と否定したため、立件を見送らざるを得なかったという。


 ほかにも今年7月、通訳と偽って中国の農民の在留資格を不正取得させたとして、同庁が日中のブローカー計6人を逮捕した事件で、在留資格の申請書を作成した別の行政書士事務所から、偽造の雇用契約書が見つかるなど、06年以降、計10の事件で行政書士が申請手続きを代行したことが確認された。不法滞在の外国人本人だけでなく、ブローカーからも申請を依頼されていた。


 10件にかかわった行政書士の多くが、新宿・歌舞伎町などで売られている中国人向けの新聞や韓国語のフリーペーパーに、「不法滞在者用特別在留手続き」「密入国者の結婚手続き」という広告を出していたことも判明。同庁は、こうした行政書士の宣伝行為も、不法就労や偽装結婚を助長しているとみている。


 このため同庁では、刑事責任を問えないケースでも、懲戒処分を求めるなど強い姿勢で臨む必要があると判断。東京都や東京入国管理局と合同で「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」を設置して都に情報を提供する一方、行政書士による不正行為の監視を強めている。


 警視庁の対応について、東京都行政書士会の幹部は「新聞やネットの疑わしい広告は問題視している。活動実態の把握に努め、不正を行った行政書士は会として厳しく対処したい」と話し、上部組織の日本行政書士会連合会も「講習会などで注意喚起するなど、信頼を維持できる取り組みに力を入れたい」としている。


   (10月11日 読売新聞)


確かに僕も入管の講習のときは
かなり念入りに注意されました。


ニーズはあるし、たぶんお金にもなる。


あとは仕事への理念の問題だと思います。


僕は常々、お金を稼ぐならお客様に喜んでいただいた上で、
頂戴したいと思っています。


正直バイト時代はお金もなくて稼げれば何でもいいと
思っていたときもあります。


でも、仕事で「ありがとう」をいただく気持ちよさを知り、
誰かの力になる、喜んでもらえる
そういうことの引き換えにお金をいただくようになりたいと
強く思うようになりました。


だから自分のサービス価値をもっと上げたい
もっと役に立てるサービスを提供できるよう精進したい。


お金を稼ぐこと自体はまったく否定しません。


ですがそもそもお金は対価
自分のサービスにはらってもいいという価値を見出せてこそ
いただけるもの。


決してだましたり、価値以上のものをもらったり
そういうものではないのだと思っています。


理念は形にしてこそ。
人の役に立てる、サービス価値の高い環境系行政書士を目指して
今日も顔晴って精進します!!


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑↑↑↑↑↑↑↑
最後にコチラをクリックお願いいたしますお願い


 
 起業支援、そして産業廃棄物、リサイクルに関する許認可の専門家です!!
 各士業をはじめ、専門家紹介も完全無料
環境系行政書士への道~「あきらめたらそこで試合終了ですよ」

 お気軽にご相談ください。

 石下貴大行政書士事務所
 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7マック銀座ビル504
 取扱業務
 産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、風俗特殊営業許可、会社設立、
 建設業許可、宅建業免許、契約書作成