弁護士を介した和解契約後の過払請求の可否 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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利用者Xは、消費者金融

Yとの間で10年間にわたり

取引を続けてきた。約定

債務は200万円近くあった。

 その取引経過を利息

制限法に照らして引き

直すと過払金が2000万円

近く発生する。

(※ただし、この時期には

貸金業法を事実上無効化

した最高裁判例も、消費者

金融に取引履歴開示義務

あることを明言した最高裁

判例もまだ存在しないので

消費者金融は取引履歴の

開示自体を徹底抗戦して

いたことはメモしておこう)。

Xは弁護士Zに債務整理を

依頼し、X代理人ZはYとの間で

2003/8/25に残債務20万円を

支払って終わりとする清算

条項を付した和解契約を

交わした。この和解には

確定効がある(民法696条)。

 実は2000万円の過払金

返還請求権があるのに

その事実をYに秘匿された

まま、逆に20万円支払う

内容の和解を結ばされて

しまった。こんな和解を

有効とするのが果たして

正義なのかパーーーンチ!

これはXそしてZとは別の

弁護士Aのそんな思いが

露呈した裁判である。

 2011/9/9東京高裁

判タ1370号179頁では

Xの過払金請求権は

和解の確定効により

消滅したので、Xは

諦めなさいと説示した。

 同様の結論は東京地裁

2005/10/21判タ1224号

263頁・大阪高裁2010/6/17

判タ1343号144頁があるが、

同時に、これを認めない

裁判例(東京簡裁2009/11/26

兵庫県弁HP,東京地裁

1999/9/28判タ1085号232頁、

東京地裁2004/11/29消費者

法ニュース62号63頁)もまた

存在し、最高裁が統一見解を

示さない限り、下級審が

入り乱れるだけである。

 それぞれの理由づけは

各自裁判例にあたって

ほしいが、個人的には

出そうと思えばすぐ出せる

証拠(ただし、和解当時は

提出義務までは最高裁で

命じられていなかった)を

素直に提出していない消費者

金融が、いくら消費者に

弁護士がついているとしても

武器(証拠)を有しない

弁護士は消費者と同程度の

無力な存在ともいえるので

(これは実感から)、相手の

武器がないことに乗じて

取得した和解の効力を何らの

留保なく肯定することには

どうしても違和感が拭えず、

最高裁における是正を

期待するのである

ろぼっと軽ジK