未払残業代などの不払は罰金対象なのだが… | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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賃金未払には、定型の賃金を

支払わなかった場合のほか、

昨今話題の割増残業代を

支払わなかった場合も含む。

賃金未払は、民事領域では

債務不履行の一種なのだが、

不履行のままだと罰金刑が

課されるという強烈な制裁が

待っている(労基法120条1項)。

また当該行為者たる自然人

(=代理人・使用人その他の

従業員)のみならず、会社法人

自体も罰金対象とされている

(労基法121条1項)。つまり、

自然人は労基法120条1項で、

法人は労基法121条1項で処罰

される両罰規定である会社

☆割増賃金の未払については

労基法119条1号により、自然人は

6か月以上の懲役又は30万円

以下の罰金とされています。

本体賃金の未払が労基法120条

1項の適用対象ですお金

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120135661246.pdf

最高裁1959/3/26は、賃金不払の

犯罪は、犯意が単一でないときは

支払日単位でなく労働者単位で

併合罪の成立を認めた。また、

条文では〈代理人〉と表現されて

いるけれども、法人の代表者も

〈〉に包含されると明らかにしたkaisya

労基署は1949/3/14基発290号で

賃金不払や支払遅延について、

企業が社会通念上なすべき最善の

努力をしていない場合は、支払

期日を指定してそれまでの間に

支払う旨を厳重に確約させ、かつ、

この確約をせず又は履行しない

ときは書類送検すべしという

通達を出している。今日も書類

送検のニュースが出ているビール

http://mainichi.jp/select/news/20120529k0000e040176000c.html

ただ刑事には二重処罰の禁止と

いう憲法39条に基づく原理があり

前記罰金を支払ってしまうと、

そして罰金前科がつくことに特に

心理的抵抗が企業にないときは、

結局、支払わせる強制力を欠く

不良債権と化してしまう。実際、

未払残業代は簿外債務であり、

しかも、一括払を請求されるため、

請求を受けたことをきっかけに、

廃業する企業もいくつもいると

いう話を税理士から聞いた出費

【過払バブルの後は、残業代

バブル?】という話題が業界内で

のぼっているが、実は支払能力を

欠く企業が非常に多い。それこそ

過払対象企業の比ではないお札(野口)

 そして、刑事罰の制裁は前記の

とおりある種の経営者にとっては

支払意欲を沸かせるものだとは

限らないのだ。ネットで未払残業

請求を勧誘する専門家が複数

いるけれども、回収不能リスクまで

きちんと説明していないのでは

ないかお金

ろぼっと軽ジK