http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004985652.shtml
労働者側が怒るのはわかる。
が、貸した金を返してもらう
ためには、相手方が返せる
調達能力のある間にそれを
なさればならず、調達能力の
ない支払義務者から払って
もらえないこともまぎれもない
事実ではある賃金の話に
置き換えれば、企業がそれを
支払う経済力のある間に
請求をしていなければ、
幾ら刑事罰の制裁なり
労基署の改善命令なり
普通の債権に比べて保護
されていても、どうにも回収
させてもらえない話なのだ
私は思った、そうだ厚労省の
未払い賃金立て替え制度が
あるではないか調べてみた
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
解散登記は事実上の倒産に
該当すると労基署が認定
してくれる可能性がある。
また、一見すると残業代は
立替賃金の対象には含まれて
いないように思われた↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/980902_2.htm
が、そうではなく残業代も
含まれるという指摘するサイトも
見つかった↓
http://www.generalunion.org/News/128?lang=jp
それはよかったけれども、
利用対象者は倒産した日の
6か月前までに退職した
人に限られるようだ。
未払い残業代を請求したいと
思うのなら、当該企業がまず
倒産しない大企業でない限りは
退職まで待つのではなく一刻も
早い方がよいということになる。
在職中に言いにくいのはわかるが、
後回しにすることで結局
回収可能性が低下する
ことになることが多いから。
退職直後がベストタイミング
ろぼっと軽ジK