未払い残業代と会社が解散した場合の対処 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004985652.shtml

労働者側が怒るのはわかる。

が、貸した金を返してもらう

ためには、相手方が返せる

調達能力のある間にそれを

なさればならず、調達能力の

ない支払義務者から払って

もらえないこともまぎれもない

事実ではある016賃金の話に

置き換えれば、企業がそれを

支払う経済力のある間に

請求をしていなければ、

幾ら刑事罰の制裁なり

労基署の改善命令なり

普通の債権に比べて保護

されていても、どうにも回収

させてもらえない話なのだお金

私は思った、そうだ厚労省の

未払い賃金立て替え制度が

あるではないかぴかっ!調べてみた

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/

解散登記は事実上の倒産に

該当すると労基署が認定

してくれる可能性がある。

また、一見すると残業代は

立替賃金の対象には含まれて

いないように思われた↓

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/980902_2.htm

が、そうではなく残業代も

含まれるという指摘するサイトも

見つかった↓

http://www.generalunion.org/News/128?lang=jp

それはよかったけれども、

利用対象者は倒産した日の

6か月前までに退職した

人に限られるようだ。

 未払い残業代を請求したいと

思うのなら、当該企業がまず

倒産しない大企業でない限りは

退職まで待つのではなく一刻も

早い方がよいということになる。

在職中に言いにくいのはわかるが、

後回しにすることで結局

回収可能性が低下する

ことになることが多いから。

退職直後がベストタイミングBEST

ろぼっと軽ジK