美容整形の失敗を苦に自殺した患者の遺族が提訴 | 福岡若手弁護士のblog

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岡山地裁2011/1/19です。

http://www.asahi.com/national/update/0119/OSK201101190116.html

正直、アメリカの判決かと

思いました。とりあえず一審

判決は自殺との因果関係を

認容しなかったですがゴリ夫

 病院側はもし保険に加入

していなかったら、タダ働き

どころか大損ですお金が、

作為の代価を上回る損害を

与えることはあるので、だから

病院は可哀想という無邪気な

感覚を持ち出すべきではないね。

 ゴリラのような鼻・アカンベー

している下まぶた、こんな

状態を希望して指定する女性は

いないし、「手術に過失はない」は

さすがに美容整形外科医として

無責任な発言に聞こえるが医師

 そして例えば、後遺障害

等級14級相当の非器質的

疼痛の持続を苦に自殺を

選択するケースも交通事故では

皆無ではなく、そのような

場面で「後遺障害等級14級

相当の痛みで自殺するとは

通常考えにくい」という認定を

裁判所は既に採用していない

ことは割りと知られているので、

本件で一刀両断に自殺との

因果関係を断絶する認定は

かなり思い切っているという

印象は拭えない。

 顔の美醜が女性一般にとって

男性が想像する以上に価値を

おく場面であることは後遺障害

等級表(違憲判断される前の

改訂前のもの)でも公知の事実

なので、当該女性の整形後の

顔の評価次第ではあるのだが、

一審見直しの余地は高裁では

十分ありうるだろうと予想する。

ろぼっと軽ジK