2010/3/24東京地裁自保ジ
1834号72頁の事案です。
判決内容そのものは
スタンダードなものですが、
事案そのものが非常に
こじれており、こんな案件を
1つでも抱えてしまったら、
物損アジャスターや修理
工場は大変な労苦を負う
ことになるなと思いました
物損事故というのは日常
頻繁に起こるものですが、
やはり事案ごとに個性が
あるんだなあと痛感
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2008/1/23
Y所有(Y運転)車両と
B運転車両が事故になる。
過失はおそらくB100%
Bが付保する損保はA。
2008/1/25
YはX業者にY車両の
修理を依頼。X業者は
Yに代車を賃貸する。
2008/2/中旬
X業者がYにY車両の
修理が完了したので
引き取るように通知。
2008/2/下旬
X業者がYに代車の
賃貸期間を3月2日までと
することを通知。
2008/3/10
YがY車両の補修具合を
確認したところ、補修が
不十分であった(ちなみに
判決では補修未了はなしと
認定されています)。
X業者は、根拠のない
申出と思いつつ、トラブルを
避けようとサービスとしての
修理を了解した。
2008/5/26
X業者の弁護士とYが
代車返却の交渉をするも
まとまらず。
2008/6/上旬
YがY車両の補修具合を
確認したところ、新たな
キズができていた(ちなみに
判決ではX業者に責任は
ないと認定されています)。
X業者は、またも根拠のない
申出と思いつつ、トラブルを
避けようとサービスとしての
修理を了解した。
2008/8/上旬
X業者が代車の引渡断行
仮処分を申し立てる。
2008/8/22
X業者がYから仮処分
命令の執行により、代車を
引き上げる。
2009/5/26
X業者にAから修理代が
支払われる。同日、Yに
X業者がY車両を返還。
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X業者はYに3月3日から
8月22日までの代車料金
154万円を請求する
訴えを起こしました。
これを受けてYはBに、
「BがX業者に修理代金の
支払を2009/5/26まで
停めていたことが不法
行為になる。Y車両を
X業者から返却してもらう
ことが妨害されたので、
自分が支払わざるを
えなくなりそうな、X業者の
請求している代車費用
相当額や代車が引き上げ
られたことで営業損害が
発生した」と訴えました。
むろんX業者も二者択一の
関係で被告にしてます。
X業者からすると「自分に
何の非もないのに、弁護士
費用も手間もたんまり
かかってタマラン」という
案件ではないでしょうか。
興味がある人は判決を
読んでもらいたいですが、
世の中にはいろんな人が
いますが、司法は粛々と
正義や公平に合致する
判決を出してくれるもので
あると読める箇所が
救いな感じの判決です。
ろぼっと軽ジK