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http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100316ATDG1504Q15032010.html
本人も認めているのなら、何かの
間違いではないということを前提に
記事を書くことにするが
最後に会ってから12年経過しているが、
同姓同名の異人でなければ、私と同期
同クラスの任検者であった
司法修習時代、一緒にレスリング
どんたくを福岡ドームに見に行った
こともある(武藤敬司がヒゲづらで
劇的な復活を果たして橋本真也から
IWGPを奪取した試合)
幾ら罰金刑や不起訴で済むことが
あったとしても、辞表提出をつよく
求められる勤務先のはず。そういう
職場であることは検事である彼自身、
いろんな犯罪者を見てよく知っている
はずなのに、なぜ自分にストップを
かけることができなかったのか、
残念でならない
それにしても、検事が被疑者の場合、
被害者のいる犯罪であっても、
そうそうは身柄拘束を検察庁や警察が
請求したりしない扱いのようで。なぜ
検事だけが罪証隠滅のおそれがないと
捜査機関は扱っているのでしょうか。
身柄拘束すると直ちにメディア発表
せざるをえないという組織防衛本能が
強く働いているからだとしか思えません
ろぼっと軽ジK