小室哲哉の被害弁償は刑務所行きを救えるか | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.asahi.com/national/update/0312/OSK200903120024.html

詐欺などの財産犯というのは

おおよそ金に困っているから

そういう悪さを働くのであって、

贈収賄や脱税などお金がある

ことを前提とする犯罪とは

性格を異にする。だから、

財産犯で被害弁償がちゃんと

なされる事態は、世上あまり

見受けられないのだ、実は本官さん

 本件は、その世上あまり

見受けられない(しかも

金額が桁外れ)事件であり、

被害弁償がどのくらい量刑を

左右するか、端的に言えば、

執行猶予がつくかどうかが

弁護人の腕の振るい所だし

スポンサーもそれを期待

してお金を出したはずである。

 かたや、被害者側からすれば

告訴した甲斐があったという

ほかない。民事訴訟ならば

たとえ判決をもらっても回収

見込のなかったお金を、

スポンサーの力によって、

おまけの1億5000万円まで

付加して回収できたのだから。

皮肉に言うならば、刑事告訴も

相手によっては投資の1つに

なるってことかナイアガラ

 しかし、量刑に関しては、

金額が巨大すぎることもあって

被害弁償が万能かどうか

一抹の不安が残る。なにせ

小室哲哉本人の懐からは

1円も出ていないのだから。

http://www.j-cast.com/tv/2009/03/13037589.html

「金の力で刑務所行きを

免れられるのか?」お金

量刑は注目に値します。

ろぼっと軽ジK