強姦罪で強行起訴とかアリ? | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20090125/102761

婦女暴行罪は輪姦を除いて

親告罪である(刑法180条1項)。

告訴は起訴前には取り下げが

可能であり(刑事訴訟法237条

1項)、一旦取り下げてしまうと

もはや再度告訴できない(刑事

素養法237条2項)本

つまり、婦女暴行罪は起訴時点で

告訴を維持していなければ、

不法な告訴ということになるし、

いちど告訴されても起訴前に

告訴を取り下げてもらえば、もはや

起訴されることはない。ここに

弁護士の起訴前示談交渉

活動のツボが存するのであるツボ

今回の事件では、ある種、これらの

条文の適用を回避するため、警察が

告訴取り下げを妨害したと評価して

差し支えあるまい。告訴取り下げを

告げられながら、取り下げ受理に

応じていないのだから。

 警察の目では「凶悪犯はたとえ

示談ができても刑罰の罪をつぐなう

べきだ」という正義感のみに依拠した

職務活動なのかもしれないが、法は

そのような婦女暴行罪に関しては

そのような社会正義よりも、罪状が

公になることを避けたい被害者の

心情にウェイトを置いているのだ。

土本元検事の言うとおりなのだ女の子3

法を軽視した起訴、これすなわち

法律によらない行政措置ともいえ、

大上段の憲法の観点からみても

トンでもない暴挙なのである。

たとえ正義感からの発露であったと

しても、少なくとも行政官が立法

意思を率先して無視する行動を

とったことを、一法廷ではなく県弁や

日弁連全体で取り上げるに値する

行動ではないだろうか。

 それこそ今後の刑事法廷で

適正手続を軽視してもセーフと

なりかねない事件である

ろぼっと軽ジK