名ばかり管理職 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20080128AS1G2800O28012008.html

判例タイムズ1253号に詳しく

分析された論文がようやく

発表され、事例解釈としては

法曹実務からは予想された

結果であった。マクドナルド

店長である高野広志さんの

労働時間がコレだ↓

http://www.planbiz.info/blog//archives/20051023_233128.php

この条文の適用を争うケースは

全国に頻発している。例えば、

紳士服のコナカもそうである

 私も使用者側で主張を出した

ことがあるが、やはり一蹴された。

一個人が大企業に勝訴できた

ことは、依頼者層の立場を超え

法の支配が裁判所で通用している

証左として喜んで受け止めたい。

ろぼっと軽ジK