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http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20080128AS1G2800O28012008.html
判例タイムズ1253号に詳しく
分析された論文がようやく
発表され、事例解釈としては
法曹実務からは予想された
結果であった。マクドナルド
店長である高野広志さんの
労働時間がコレだ↓
http://www.planbiz.info/blog//archives/20051023_233128.php
この条文の適用を争うケースは
全国に頻発している。例えば、
紳士服のコナカもそうである。
私も使用者側で主張を出した
ことがあるが、やはり一蹴された。
一個人が大企業に勝訴できた
ことは、依頼者層の立場を超え
法の支配が裁判所で通用している
証左として喜んで受け止めたい。
ろぼっと軽ジK