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http://news.livedoor.com/article/detail/3436464/
明白なプライバシー侵害に該当し、
民法709条で損害賠償義務を負う。
それどころか、公共の利害に
関する事柄でないので、それが
たとえ真実であっても刑法230条の
名誉毀損罪にも該当する。
いずれも被害者が告訴なり
賠償請求の行動をとればの
話であるが。
行動した小林陽子にとっては
正義の告発を一般公衆に向けて
したつもりだけだったろう。
しかし、不倫に対する制裁は
社会的制裁を与えるこういう
形でなされるべきではないのだ。
たとえ週刊誌であっても不倫
公開について法的免罪符が
与えられているわけではない。
掲載される人が有名人なので
真実であるものについては
泥沼になることを控えて法廷
闘争に持ち込まぬだけ。
そこをちゃんと理解して
おかないと、正義の告発を
したはずなのに、小林陽子
さんみたく、違法行為をした
タレントとして仕事を頓挫
せざるをえなくなったり
するのだ。
ろぼっと軽ジK