ブログで他人の不倫を暴露してよいか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://news.livedoor.com/article/detail/3436464/

明白なプライバシー侵害に該当し、

民法709条で損害賠償義務を負う。

それどころか、公共の利害に

関する事柄でないので、それが

たとえ真実であっても刑法230条の

名誉毀損罪にも該当する。

いずれも被害者が告訴なり

賠償請求の行動をとればの

話であるが。

行動した小林陽子にとっては

正義の告発を一般公衆に向けて

したつもりだけだったろう。

しかし、不倫に対する制裁は

社会的制裁を与えるこういう

形でなされるべきではないのだ。

たとえ週刊誌であっても不倫

公開について法的免罪符が

与えられているわけではない。

掲載される人が有名人なので

真実であるものについては

泥沼になることを控えて法廷

闘争に持ち込まぬだけ。

 そこをちゃんと理解して

おかないと、正義の告発を

したはずなのに、小林陽子

さんみたく、違法行為をした

タレントとして仕事を頓挫

せざるをえなくなったり

するのだ。

ろぼっと軽ジK