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労災では業務起因性が肯定され(国が
控訴せず確定)、民事では病院の賠償
義務を否定して2つに分かれている。
証拠はおそらく2つとも共通であるから
事実認定というのは見る人によって
異なる実例である(アメリカでは、OJ
シンプソンを巡る刑事と民事の逆転
認定が著名なケース)
私の感覚では民事の地裁判決は
多分高裁で逆転するとの見通し。
希望的観測ではない。
現代医学のうつ病発症に対する
水準に照らせば民事裁判官の
理解が医学的に未成熟だから。
これは予言です
ろぼっと軽ジK