小児科医過労自殺を巡る2つの判決 | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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労災では業務起因性が肯定され(国が

控訴せず確定)、民事では病院の賠償

義務を否定して2つに分かれている。

証拠はおそらく2つとも共通であるから

事実認定というのは見る人によって

異なる実例である(アメリカでは、OJ

シンプソンを巡る刑事と民事の逆転

認定が著名なケース)桜

私の感覚では民事の地裁判決は

多分高裁で逆転するとの見通し。

希望的観測ではない。

現代医学のうつ病発症に対する

水準に照らせば民事裁判官の

理解が医学的に未成熟だから。

これは予言ですサクランボ

ろぼっと軽ジK